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農地の売買、贈与、貸借するとき

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

農地の売買、贈与、貸借等

農地を農地のままで売買したり貸し借りをする場合は、農地法第3条に基づいて申請をされ、農業委員会の許可を受けなければなりません。この許可を受けないで行った行為は無効となりますのでご注意ください。

農地の売買、贈与、貸借等の許可のポイント

農地法の第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 申請される農地を含め、所有または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業におおむね150日以上従事すること(常時従事要件)
  • 申請される農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
  • 申請者以外の方と貸借契約を行っている農地は、そのままでは所有権の移転はできませんので、別に貸借契約の解約の手続きが必要です。

申請に必要な書類

  • 第3条の許可申請書
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 位置図(縮尺1万分の1から5万分の1)
  • 付近見取図(住宅地図等)
  • 公図の写し
  • 営農計画書
  • 水稲生産実施計画書及び産地確立等営農計画書 (別名:細目書・農家台帳・作付台帳)
  • その他(申請内容に応じて必要な書類)

農地法第3条申請の許可交付予定日は、申請受付日からおおむね28日後です。

各許可申請書及びマニュアル等について

ホームページに掲載しています各許可申請書及びマニュアル等については、農業委員会事務局に常時備え付けております。ご希望の方には、お渡しいたします。

利用権設定等促進事業の制度 仕事や家庭の都合等で、農地を人に貸したい、借りたい、または経営規模を拡大したい等の計画がある方は、この制度を利用すると、安心して農地の貸し借り等ができます。

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