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現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金(個人) > 固定資産税(個人) 令和元年築の家屋の固定資産税が、令和5年度から急に上がったのはなぜですか?

令和元年築の家屋の固定資産税が、令和5年度から急に上がったのはなぜですか?

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

回答:新築軽減が無くなったからです。回答:新築軽減が無くなったからです。

新築住宅には、3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等の場合は5年間[注1])固定資産税を軽減する特例があります。令和元年築の住宅の場合、令和2年度から令和4年度の間の3年間はこの特例期間内であったため、税額が軽減されていました。しかし、令和5年度からはこの特例期間がおわり、正規の固定資産税が課税されることになったのです。

[注1]長期優良住宅に認定された住宅は5年間(3階建て以上に中高層耐火住宅等は7年間)です。
長期優良住宅の認定要件や手続きに関しては、市開発指導課(083-934-2847)にお問い合わせください。

新築住宅に対する固定資産税の減額措置の詳細についてはこちら

 

お問い合わせ先

 

北部地域の家屋について

家屋担当(山口総合支所2階)
Tel:083-934-2736
Fax:083-933-1083

南部地域の家屋について
(小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、佐山)

家屋土地南部担当(小郡総合支所1階)
Tel:083-973-2415
Fax:083-973-2586

 

 

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