新築住宅に対する固定資産税の減額措置
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更新日:2025年4月1日更新
減額措置の概要
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
(注)都市計画税は減額されません。
適用対象
次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
- 床面積が、50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
減額対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分) だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税のうち、2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般の住宅・・・ 新築後3年間(※認定長期優良住宅は5年)
- 3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・ 新築後5年間(※認定長期優良住宅は7年)
申告に必要な書類
新築工事の完了した年の翌年1月31日までに、下記の書類を添えてご申告ください。
(通常、家屋評価の調査に伺う際に申告書をお渡ししています。)
- 新築住宅に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/92KB]
- (長期優良住宅の認定を受けている場合)長期優良住宅認定通知書の写し
長期優良住宅の認定要件や手続きに関しては、市開発指導課(083-934-2847)にご確認ください。
お問い合わせ先
家屋担当(山口市役所本庁舎2階) Tel:083-934-2736 Fax:083-933-1083 |