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ガソリンの容器詰替え販売時に本人確認等が必要となりました

印刷ページ表示 更新日:2020年2月1日更新 <外部リンク>

 令和元年7月に京都府京都市伏見区において発生した、極めて重大な人的被害を伴う爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布され、令和2年2月1日から施行されました。

 これにより、ガソリンスタンドで以下の内容が法令で義務付けられることとなりました。

 市民の皆さん及びガソリンスタンド事業者向けのリーフレットを掲示しますので、ご活用ください。

改正の概要

 ガソリンスタンドにおいて、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、

   ・顧客の本人確認

   ・使用目的の確認

   ・販売記録の作成

 を行うこととされました。

 なお、セルフスタンドにおいてガソリン容器への詰め替えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。顧客自ら容器に詰め替えることはできませんのでご注意ください。

関連リンク

消防庁ホームページ(https:<外部リンク>//www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/<外部リンク>)

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