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個人市・県民税の公的年金からの特別徴収(引き去り)について

印刷ページ表示 更新日:2023年8月2日更新 <外部リンク>

個人市・県民税の公的年金からの特別徴収制度

 65歳以上で公的年金を受給されている方のうち、公的年金等所得に係る個人市・県民税(以下「市・県民税」という。)が課税される方の納税方法については、平成21年10月から、原則として公的年金からの特別徴収※を行うこととされました。
※特別徴収とは、日本年金機構などの公的年金の支払者が市・県民税を引き去りし、直接、市に納入する方法のことです。

特別徴収(引き去り)の対象となる方

 公的年金等所得に係る市・県民税が課税される方で、その年度の初日(4月1日)現在、老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方。
 なお、以下の方は特別徴収の対象になりません。

  1. 特別徴収の対象となった公的年金の年額が18万円未満の方
  2. 山口市の介護保険料が年金から特別徴収されていない方
  3. 所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料と特別徴収される市・県民税を合計した額が、特別徴収の対象となった公的年金の額を超える方 など

 また、公的年金からの特別徴収の対象となった場合でも、以下の要件に該当することとなった方は公的年金からの特別徴収が中止となる場合があります。この場合、特別徴収できなかった市・県民税額は、納付書や口座振替により納めていただくことになります。

  1. 亡くなられた方
  2. 公的年金等所得に係る市・県民税額に変更が生じた方
  3. 山口市の行う介護保険の特別徴収対象者でなくなった方
  4. 公的年金の支給が停止された方や年金受給権を担保に設定した方 など

特別徴収(引き去り)の対象となる年金

 老齢または退職を支給事由とする公的年金が対象となります。
 (介護保険料が特別徴収されている年金が対象となります。ただし、障害者年金や遺族年金など課税対象とならない年金は除きます。)

特別徴収(引き去り)の対象となる税額

 厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等所得に係る市・県民税の所得割額及び均等割額を合計した額を、老齢基礎年金や老齢年金、退職年金等から特別徴収します。ただし、公的年金等以外に給与・不動産・農業などの所得がある場合、公的年金以外の所得に係る市・県民税は、給与からの特別徴収または普通徴収(納付書払いまたは口座振替)となります。

 なお、地方税法により「公的年金等所得の金額から計算した税額については、公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされていますので、納税義務者が徴収方法を選択することはできません。

徴収方法(令和5年度から公的年金の特別徴収が開始される場合)

令和5年度(特別徴収を開始する初年度)の納め方(公的年金等所得のみの場合)

  • 令和5年度の上半期は、6月(第1期分)と8月(第2期分)に年税額の4分の1ずつを納付書または口座振替で納めていただきます(普通徴収)。
  • 令和5年度の下半期は、10・12・翌年2月の年金支給額から年税額の6分の1ずつが引き去りされます(特別徴収)。

●令和5年度の納め方   (例)令和5年度の公的年金等所得に係る市・県民税額が60,000円の場合

 
  令和5年度 上半期 令和5年度 下半期
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 なし 普通徴収 特別徴収
徴収税額 なし 15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円

年税額の

4分の1

年税額の

4分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1


令和5年10月支給分の公的年金から引き去りが始まります。上半期は年税額の4分の1ずつ6月・8月に普通徴収の方法で納めていただきます。

 

令和6年度以降(特別徴収となった翌年度以降)の納め方(公的年金等所得のみの場合)

  • 令和6年度の上半期は、令和5年度分の年税額の6分の1ずつが、4・6・8月の年金支給額から引き去りされます(仮徴収)。
  • 令和6年度の下半期は、確定した年税額から令和6年度の上半期分(仮徴収分)を差し引いた税額の3分の1ずつが、10・12・翌年2月の年金支給額から引き去りされます(本徴収)。

●令和6年度の納め方  (例)令和6年度の公的年金等所得に係る市・県民税額が75,000円の場合

 
  令和6年度 上半期 令和6年度 下半期
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 仮徴収 特別徴収
徴収税額 10,000円 10,000円 10,000円 15,000円 15,000円 15,000円

令和5年度年税額

の6分の1ずつ

令和6年度年税額から上半期徴収税額を引いた

残りの3分の1ずつ


令和6年度の上半期(4月・6月・8月)については、令和5年度年税額の6分の1ずつ引き去りされます。下半期(10月以降)は年税額から上半期徴収税額を引いた残り(例では75,000円 -30,000円=45,000円)の3分の1ずつが引き去りされます。

 

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