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令和6年度市・県民税の定額減税について

印刷ページ表示 更新日:2024年6月12日更新 <外部リンク>

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施することとなりました。

令和7年度市・県民税の定額減税について

定額減税を実施します(首相官邸​HP)<外部リンク>

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください [PDFファイル/440KB]

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)である所得割の納税義務者


対象とならない方は以下のとおり

  • 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
  • 前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である方
  • 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
  • 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方

​​減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

​徴収方法

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

​ 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

特別徴収

普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)​

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

公的年金等

​その他

  • ​減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。( https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html )
  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。 ( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )

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