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個人市・県民税の特別徴収について

印刷ページ表示 更新日:2023年5月7日更新 <外部リンク>

 令和5年5月7日に『令和5年度給与所得者等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書』を発送いたしました。同封の納税義務者への税額決定通知書は、5月31日までに必ず納税義務者にお渡しください。納税義務者の異動(退職・転勤・休職など)により交付できない場合は、異動届出書に添付してご返送ください。

個人市・県民税の特別徴収とは

 個人市・県民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から個人市・県民税(個人市民税と個人県民税)を天引きし、従業員(納税義務者)に代わって、市へ納入していただく制度です。
 この制度は、地方税法第321条の4及び山口市税条例第45条の規定により、原則として所得税の源泉徴収を行うすべての事業主に実施が義務付けられています。

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 その他(記入例等)

  

 納期の特例についての関連書類

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