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継続検査用(車検用)軽自動車税納税証明書の有効期限の延長について

印刷ページ表示 更新日:2019年4月1日更新 <外部リンク>

 軽自動車税の継続検査用(車検用)納税証明書(以下、納税証明書)については、有効期限が次期納期限の前日とされています。
 口座振替による納税を選択されている場合、納税の確認が完了するまでに、口座振替日(納期限)から営業日10日程度を要するため、未判明期間中に車検を受けようとする車両に対して、有効な納税証明書を発行することができませんでしたが、平成31年度から、未判明期間中に申請があった場合は、前年度分に対応する納税証明書の有効期限を15日間延長できることとしました。

※前年度分までの軽自動車税が納付されていること。

申請場所等

 口座振替結果の未判明期間中に車検を受ける軽自動車等をお持ちの場合は、各総合支所および各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)、分館、大海総合センターの窓口で申請していただくことができます。

※詳しくは下記関連リンクをご覧ください。

関連リンク

  ・ 納税証明書の申請

  ・ 郵送による申請