令和7年度市・県民税の定額減税について
令和6年度の市民税・県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
定額減税を実施します(首相官邸HP)<外部リンク>
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください [PDFファイル/440KB]
対象となる方
前年の合計所得金額が1,000万円以上1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入1,195万円以上2,000万円以下に相当)である所得割の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する納税義務者
対象とならない方は以下のとおり
- 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
- 前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である方
- 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
- 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方
減税額
1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
徴収方法
定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付していただきます。
その他
- 減税額については、納税通知書内の課税明細書にある税額欄又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。( https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html )
- 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。 ( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )