地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)の税額控除
「ふるさと納税」制度による市県民税の寄附金控除について
地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金は、所得税、住民税(市民税・県民税)において、それぞれ所得控除、税額控除が受けられます。
平成27年度の税制改正により、平成28年度以後の住民税については、特例控除額の限度額が住民税所得割額の2割(改正前1割)に引き上げられました。(平成27年中に行う寄附から適用)
■「ふるさと納税」制度の概要
- 寄附金額のうち、2千円を越える部分は、一定の上限まで原則として、所得税と合わせて全額が控除されます。
- 出身地に限らず、全国すべての都道府県・市区町村が寄附の対象となります。
- 寄附金控除を受けるためには、確定申告または住民税申告を行う必要があります。
※ただし、給与所得者等は、ふるさと納税ワンストップ特例の制度を利用すると、確定申告または住民税申告が不要となります。 - 所得税については、寄附をした年分の所得から控除されます。
- 住民税については、寄附をした年の翌年に課税される税額から控除されます。
対象となる寄附金
- 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
寄附金控除の申告
- 個人の方が寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。
- 1月から12月までの寄附金について、領収書を添付の上、翌年の3月15日までに税務署で所得税の確定申告を行ってください。
※確定申告をされない場合は、市で住民税の申告を行ってください。
税額控除額
基本控除額
(寄附金額(※1)-2,000円)×10%
(※1)住民税の控除対象寄附金は総所得金額等の30%を限度です。
特例控除額
(寄附金額-2,000円)×(90%-0から45%(※2)×1.021(※3))
(※2)所得税の限界税率…寄附者の所得税を計算する際に適用される税率です。
(※3)所得税率は、令和20年度まで復興特別所得税(所得税の2.1%)を加算した率です。
※特例控除額はふるさと納税のみに適用され、住民税の所得割額の20%が限度です。
ふるさと納税控除の概要
税目・控除の種類 | 控除方式 | 控除額の計算 |
---|---|---|
1 所得税寄附金控除 | 所得控除 | (寄附金額-2,000円)を所得控除 → (控除額×所得税率×1.021)が軽減 |
2 住民税基本控除 | 税額控除 | (寄附金額-2,000円)×10% |
3 住民税特例控除 | 税額控除 | (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021) |
1+2+3により、寄附金額のうち2,000円を越える部分は、一定の上限まで原則、全額控除となります。 |
ふるさと納税の計算例
設定条件
給与収入7,000,000円で、社会保険料を1,270,000円を支払った。
扶養親族なし。
※所得税の限界税率 20%
※住民税所得割額 350,000円
※特例控除額の限度額は、住民税所得割額の20%である70,000円
例1:都道府県、市区町村に7万円寄附した場合
所得税の所得控除による税額軽減
(寄附金額70,000円-2,000円)×20.420%=13,885円
※所得税から13,885円を軽減
住民税の控除額
- 基本控除額
(寄附金額70,000円-2,000円)×10%=6,800円 - 特例控除額
(寄附金額70,000円-2,000円)×(90%-所得税限界税率20.420%)=47,315円<70,000円(特例控除額の限度額) - 控除額合計
住民税から54,115円(1+2)を減額
例2 都道府県、市区町村に11万円寄附した場合
所得税の所得控除による税額軽減
(寄附金額110,000円-2,000円)×20.420%=22,053円
※所得税から22,053円を軽減
住民税の控除額
- 基本控除額
(寄附金額110,000円-2,000円)×10%=10,800円 - 特例控除額
(寄附金額110,000円-2,000円)×(90%-所得税限界税率20.420%)=75,146円>70,000円(特例控除額の限度額)
※特例控除額の限度額を上回るためこの場合の特例控除額は70,000円 - 控除額合計
住民税から80,800円(1+2)を減額
ふるさとやまぐち寄附金の申し込み窓口
山口市経済産業部ふるさと産業振興課
電話083-934-2941
ファックス083-934-2650
・ふるさとやまぐち寄附金(ふるさと納税)<外部リンク>