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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

印刷ページ表示 更新日:2020年1月11日更新 <外部リンク>

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 都道府県、市区町村に対する寄附(ふるさと納税)を行う場合に、ふるさと納税先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税について、住民税(市民税・県民税)の寄附金控除が受けられる制度です。(山口市に寄附された場合は、寄附金税額控除に係る申告特例申請書をふるさと産業振興課に提出してください。)

 ふるさと納税ワンストップ特例制度については、下記の総務省ホームページをご覧ください。
 ・ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)<外部リンク>
 ・ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省ホームページ)<外部リンク>

ワンストップ特例制度の対象となる方

  • 所得が給与所得のみで勤務先で年末調整を行う方など、確定申告および住民税の申告が必要なく、ふるさと納税を行う自治体が5団体までの方に限られます。
    ※同じ団体に複数回寄附を行っても寄附先の団体数は1となります。

ワンストップ特例制度の対象にならない方

  • 個人で事業を行う方や不動産所得ある方、給与収入が2,000万円を超える方などの確定申告が必要な方。
  • 雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与所得以外の所得のある方。(所得税法第121条に該当する場合を除く)
  • ふるさと納税を行う自治体が5団体を超える方。
  • 申告特例申請書等の住所誤りなどにより、山口市に申告特例通知書が送付されないとき。
  • 給与所得者であっても医療費控除等を受けるため確定申告をされる方 など。

 ※対象とならない方は、ワンストップ特例制度を利用できませんので、確定申告による手続きが必要となります。

ワンストップ特例制度の注意事項

  • ワンストップ特例申請により特例の適用を受けていた方が、住民税の賦課決定後に所得税の確定申告を行った場合も申告特例申請は無効となります。無効になると、住民税で控除していた寄附金控除額(基本控除+特例控除)および所得税相当額の申告特例控除額が「なかったもの」として追加徴収されますのでご注意ください。
  • 前年の総所得金額等が基準額以下などにより、住民税の所得割がかからない方については、住民税から税額控除されません。所得税が源泉徴収されている方は、確定申告をすることで所得税の控除を受けることができる場合があります。

ふるさと納税寄附金控除の計算について

 ワンストップ特例制度を適用した場合は、(1)基本控除額、(2)特例控除額、(3)申告特例控除額を住民税所得割から控除します。

  1. 基本控除額

    市民税:(寄附金額-2,000円)×6%
    県民税:(寄附金額-2,000円)×4%
     
  2. 特例控除額

    市民税:(寄附金額-2,000円)×特例控除の割合×5分の3
    県民税:(寄附金額-2,000円)×特例控除の割合×5分の2
     
    住民税課税総所得金額 - 人的控除差調整額 特例控除の割合
     
      195万円以下 84.895%
      195万円超 から   330万円 以下 79.790%
      330万円超 から   695万円 以下 69.580%
      695万円超 から   900万円 以下 66.517%
      900万円超 から 1,800万円 以下 56.307%
    1,800万円超 から 4,000万円 以下 49.160%
    4,000万円超 から 44.055%
    ※住民税課税総所得金額-人的控除差調整額<0のときは一律90%
     
  3. 申告特例控除額

    市民税:上記特例控除額×申告特例控除の割合
    県民税:上記特例控除額×申告特例控除の割合
         住民税課税 -  人的控除
           総所得金額      差調整額

    ワンストップ特例適用の加算額
    特例控除額 × 以下の割合

     

      195万円以下 84.895分の 5.105
      195万円超 から   330万円 以下 79.790分の10.210
      330万円超 から   695万円 以下 69.580分の20.420
      695万円超 から   900万円 以下 66.517分の23.483
      900万円超 から 56.307分の33.693

※控除対象寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度です。
※特例控除額は、所得割額の20%が限度です。

 

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