法人市民税に関するQ&Aについて
1.法人市民税に関する各種様式は、どのように入手すればいいですか。
設立・開設申告書、異動届、納付書などの各種様式につきましては、次のいずれかの方法により入手いただけます。
1 直接受け取り
山口市亀山町2-1
山口総合支所 総務部市民税課管理担当
2 山口市ウェブサイトからのダウンロード
しごとの情報‐税金(法人)‐法人市民税‐基本情報(法人市民税)
2.「法人設立・開設申告書」や「法人等の異動届」の提出先と提出方法を教えてください。
【提出先】
〒753-8650 山口市亀山町2-1
山口市総務部市民税課管理担当
連絡先 TEL:(083)934-2734
【提出方法】
・上記、提出先へ持参又は郵送
・eLTAXによる電子申請
【郵送時の注意点】
「控え」の返送を希望される場合は、提出分と「控え」を同封するとともに、切手を貼付し宛先を記載した返信用封筒を同封してください。
3.会社を設立した場合、法人市民税に関し何か届出が必要ですか。
会社などの法人等を設立された際は、「法人等設立・開設申告書」を提出する必要があります。
山口市外に本店があり、新たに山口市内に事務所等を開設した場合も同様です。
設立または事務所等の開設に係る申告書には次の添付書類が必要です。(各1部)
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
・定款(事業年度等が確認できるもの)の写し
・法人税(国税)で申告期限の延長の特例を受けている場合は、税務署へ提出した延長申請書の写し
〇様式は、ウェブサイトからダウンロードすることができます。
しごとの情報‐税金(法人)‐法人市民税‐基本情報(法人市民税)
4.法人の本店所在地、商号、事業年度、代表者等を変更した場合、何を提出すればいいですか。
「法人等の異動届」と変更内容に応じた書類を提出してください。
○様式は、ウェブサイトからダウンロードすることができます。
しごとの情報‐税金(法人)‐法人市民税‐基本情報(法人市民税)
○法人等の異動届にかかる添付書類は、内容により異なりますので、「法人等の異動届・添付書類一覧[PDFファイル]」を参照してください。
※添付書類は全て写し可(支店の異動等で謄本に掲載がない場合は不要)
異動届には次の欄の記入等をお願いします。
1 「申告者」欄
2 「異動年月日」欄
3 「異動の理由」欄
各項目について選択及び記入をしてください。
4 事業所の閉鎖、本店所在地の変更(市外転出)の場合、その後他に山口市内に事務所等があるかどうか選択してください。
5 上記以外に連絡事項があれば、「備考欄」に記入してください。
5.山口市以外に登記のみの本店があり、山口市内に実際の事務所等がある場合、どちらに届出や申告をすればいいですか。
法人市民税は応益性に基づいての課税となるため、実際にある事務所等を管轄する地方自治体へ届出や申告をする必要があります。
この場合は、山口市へ届出や申告をしていただくことになります。
6.法人の代表者変更の届出をする場合、申告者の代表者名は変更前・変更後のどちらを記載すればいいですか。
「申告者」欄に記載していただく所在地、名称、代表者氏名については、異動届を記載する時点のものを記載していただきますが、一般的には異動後に届出していただきますので、変更後の内容となります。
変更前の内容については、「異動の理由」の「変更前」欄に記載してください。
7.山口市内に事務所等がない法人が、市内に法人の保養所を開設した場合、法人市民税に関し何か届出が必要ですか。
保養所(寮等)を開設した際は、「法人等設立・開設申告書」を提出する必要があります。
寮等の開設に係る申告書には次の添付書類が必要です。(各1部)
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
・定款(事業年度等が確認できるもの)の写し
8.法人等を解散した場合、どのような届出が必要ですか。
法人等を解散した際は、「法人等の異動届」を提出する必要があります。
解散に係る届出には、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(写し可)を添付してください。
9.法人等が休業した場合、どのような届出が必要ですか。
法人等が休業した際は、「法人等の異動届」を提出する必要があります。
休業に係る届出には、山口県税事務所受付済の事業概況報告書の写し等、届出されたものの写しを添付してください。
また、再開した際にも「法人等の異動届」を提出する必要があります。
10.「法人等の異動届」に添付する書類について教えてください。
「法人等の異動届」の添付書類は、下記のとおりです。
11.公益社団法人・公益財団法人の法人市民税に関する届出等について教えてください。
山口市内で活動する公益社団法人及び公益財団法人は、収益事業を行わない場合を除き、法人市民税が課税されます。
収益事業とは法人税法で定めるものをいい、収益事業に該当するかどうかは、事前に所管の税務署にご確認ください。
なお、申告については、以下のとおりとなります。
・法人税(国税)の申告納税義務がある法人
毎年、税務署に確定申告書を提出する期限までに「法人市民税の確定申告書(20号様式)」を提出してください。
・法人税(国税)の申告納税義務のない法人
収益事業を行わない場合には、均等割及び法人税割は山口市税条例により課税免除となるため申告・納付は不要です。
12.一般社団法人・一般財団法人の法人市民税に関する提出について教えてください。
山口市内で活動する一般社団法人及び一般財団法人は、法人市民税が課税されます。
なお、申告については、以下のとおりとなります。
・法人税(国税)の申告納税義務がある法人
毎年、税務署に確定申告書を提出する期限までに「法人市民税の確定申告書(20号様式)」を提出してください。
・法人税(国税)の申告納税義務のない法人
毎年4月30日までに「法人市民税の均等割申告書(22号の3様式)」を提出してください。(4月30日が土・日・振替休日の場合は、翌平日が申告期限)
※収益事業を行わない旧民法34条に規定する社団法人または財団法人(特例民法法人)が一般社団法人または一般財団法人へ移行した場合は申告が必要となり、
そのうち引き続き収益事業を行わない場合は、均等割申告をしていただくことになります。
13.法人税(国税)で申告期限の延長が認められた場合、どのような届出が必要ですか。
法人税(国税)において申告期限の延長が認められた場合は、法人市民税の申告期限も同様に延長されますので、「法人等の異動届」を提出してください。
届出には、税務署へ提出された「申告期限の延長の特例の申請書」の写しを添付してください。
「申告期限の延長の特例の申請書」を電子申請にて税務署に提出された場合は、税務署がメールを受信したことが分かる書類を添付してください。
14.法人市民税における「事務所等」とは、どのようなものですか。
法人市民税が課税される事務所または事業所とは、その所有形態にかかわらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備があり、そこで継続して事業が行われる場所を言います。そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。
人的設備
法人の役員、正社員、パート、アルバイト、派遣社員など事業活動に従事する人がいる場合や、代表者または管理人の定めがある場合には人的設備に該当します。
物的設備
事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などを設けていれば該当し、自己所有であるかを問いませんので、事務所を借りている場合でも該当します。
事業の継続性
事業が事業年度の全期間を通じて行われている場合のほか、定期的または不定期的に相当日数継続して行われる場合に該当します。
2、3ヶ月程度などの一時的に設置された現場事務所、仮小屋などは該当しません。
15.法人市民税がかかる「寮等」とはどのようなものですか。
寮等とは、法人または法人でない社団若しくは財団が、従業者の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために常時設けている施設をいい、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これに類するものをいいます。
また、常時設けられていれば人的設備を要しませんが、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず借り受けているものも含まれます。
なお、独身寮や家族寮、社員住宅等のように特定の従業員の居住のための施設等は含まれません。
【寮等の法人市民税】
地方団体内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務はなく、均等割のみ納税義務を負います。
16.均等割や法人税割の基準となる従業者の数は、いつの時点の人数ですか。
均等割
・事業年度の末日現在の従業者数(地方税法第312条第5項)
・事業年度の末日現在より前に転出または閉鎖された事務所等の従業者数は「0人」となり、税率区分上は「50人以下」
法人税割
・均等割の場合と同様に事業年度の末日現在の従業者数(地方税法第312条第2項)
・事業年度の末日現在より前に転出又は閉鎖された場合の従業者数は、均等割の場合とは異なり、事務所等を廃止した日の属する月の前月の末日現在で判断
・事業年度途中で他市町村へ転出した場合などの従業者数は、算定期間(事業年度)の月数で月割計算
17.均等割額が月割りとなる場合の月数計算において、1箇月に満たない端数はどうすればいいですか。
事務所等または寮等を有していた月数は暦に従って計算し、1箇月未満の端数は切り捨てます。
所在期間が1箇月に満たない場合、1箇月になります。
算出金額の100円未満の端数は切り捨てます。
事業年度途中で事務所等を開設または廃止したときなど、均等割額が月割りとなる場合は、次の計算式により算出します。
均等割額の年税率×算定期間中に事務所等または寮等を有していた月数÷12
※算定期間は当該事業年度の期間
中間申告や予定申告の場合は、事業年度開始の日から6箇月
【例】
資本金等が200万円、従業員10名、事業年度4月1日~3月31日の法人が、8月20日で当該事業所を廃止し、
翌8月21日から他市に移転(開設)した場合の均等割額
山口市分(4箇月と20日なので、端数を切り捨て、4箇月分)
50,000円×4箇月÷12=16,666.66…
100円未満を切り捨て、16,600円・・・(1)
他市分(7箇月と11日なので、端数を切り捨て、7箇月分)
50,000円×7箇月÷12=29,166.66…
100円未満を切り捨て、29,100円・・・(2)
当該年度の均等割額は、上記(1)と(2)の合計45,700円