本市では、市民の福祉を増進することを目的に、体育施設や文化施設、福祉施設など様々な公の施設を設置しております。公の施設の管理については、平成15年6月の地方自治法の改正により、指定管理者制度が設けられました。
この指定管理者制度は、公共的団体等に加え、民間事業者やNPO法人なども公の施設の管理を行うことが可能となる制度で、多様化する住民のニーズに効果的・効率的に対応するため、民間の能力を活用して、住民サービスの質の向上と経費の節減等を図っていくものです。
本市では、こうした指定管理者制度の統一的な運用を図るため、指定管理者制度運用ガイドラインを策定しています。
<令和6年3月一部改訂>
インボイス制度への対応や選定の際の評価基準の見直し等のため、令和6年3月に指定管理者制度運用ガイドラインの一部を改訂しました。
山口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 (PDF形式:15KB)
山口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 (PDF形式:7KB)