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山口市職員採用試験における「こども性暴力防止法」への対応について

印刷ページ表示更新日:2026年9月9日更新 <外部リンク>

職員課が実施する職員採用試験のうち、一部の職種については、この職種の業務に従事するに当たり、令和8年12月25日施行予定の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)」に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。

特定性犯罪の前科がある場合は、こども性暴力防止法に基づき、児童と接する業務に従事させない等の措置を講ずる必要があります。

このため、対象となる職種については、採用要件の一つとして特定性犯罪の前科がないことを求める予定です。

また、採用選考または採用手続の過程において、応募者本人の同意を得た上で、特定性犯罪の前科に関する確認を行う場合があります。

なお、対象職種、確認時期及び手続の詳細については、各採用試験案内または募集案内をご確認ください。

 

対象となる職種​​

対象となる職種は、こどもと直接接する業務に従事する職種のうち、こども性暴力防止法の対象となるものです。

※例

保育士
幼稚園教諭
保育教諭
児童福祉に関する専門職
その他法令上対象となる職種

※実際の対象職種は各採用試験案内でご確認ください。

「特定性犯罪」及び「特定性犯罪事実該当者」について

特定性犯罪及び特定性犯罪事実該当者の定義については、こども性暴力防止法の規定によります。

詳細は下記資料をご確認ください。

こども家庭庁ホームページ<外部リンク>
こども性暴力防止法条文 [PDFファイル/383KB]

よくある質問

Q1 対象職種以外の受験者も確認の対象になりますか。

対象職種以外については、原則として本制度による確認の対象となりません。

Q2 いつ確認が行われますか。

確認時期は職種により異なります。詳細は各採用試験案内をご確認ください。

Q3 同意しない場合はどうなりますか。

法令に基づく確認が必要な職種については、必要な手続にご協力いただく必要があります。

Q4 確認結果はどのように管理されますか。

法令及び個人情報保護関係法令に基づき適切に管理します。

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山口市職員採用情報

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