新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日より、従前の臨時的な取扱いが別紙2のとおり変更されることになりました。
各事業所・施設におかれては、下記を参照の上、適切な運用をお願いいたします。
・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて [PDFファイル/165KB]
・別紙1(これまでのコロナ特例事務連絡) [PDFファイル/9.91MB]
・別紙2(位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表) [PDFファイル/186KB]
居宅介護支援事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合でも請求は可能としていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日以降はこの臨時的な取扱いが終了となります。
感染のまん延防止の観点から、「やむを得ない理由がある場合」に該当するものとして、電話・Fax・メール等での照会により意見を求めることができる取扱いとしていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日以降はこの臨時的な取扱いが終了となります。
感染のまん延防止の観点から、「特段の事業」に該当するものとして、利用者の状況を把握する手段として電話・Fax・メール等による方法を活用し、その経過や内容等を記録しておくことにより、基準上のモニタリングを実施した取扱いとしていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日以降はこの臨時的な取扱いが終了となります。
地域密着型サービス事業所において開催が義務付けられている運営審議会及び介護医療連携推進会議につきましては、感染まん延防止の観点から、当面の間、延期または中止にした場合であっても、運営基準違反とならない取扱いとしていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日以降はこの臨時的な取扱いが終了となります。
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