1.※お願い※ 事業所の臨時休業等やサービス利用制限に関する事前相談について
2-1 新型コロナウイルス感染症の影響によりケアプランで予定していたサービス利用がなくなった場合の居宅介護支援費の請求について
2 - 2 新型コロナウイルス感染症にかかる通所介護費等、短期入所生活介護費等の臨時的な取り扱いについて
2-3 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて
3.利用者に安心して介護サービスをご利用いただくための感染防止対策チェックポイント
様式は、FaxやE-mail など書面にてご提出ください。(任意様式可)
※相談書様式 [Excelファイル/19KB]をご参照ください。
【介護サービス】
介護保険課介護給付担当
電話 083-934-2795 Fax 083-934-2669 メール kaigo@city.yamaguchi.lg.jp
【介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス、訪問型サービス)】
高齢福祉課包括支援担当
電話 083-934-2758 Fax083-934-2647 メール hokatsu@city.yamaguchi.lg.jp
タイトル | 発出日 | 介護保険最新情報 | 市通知 |
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新型コロナウイルス感染症に係る事業所の臨時休業等及びサービス利用制限に関する事前相談について(再依頼) | 令和2年11月12日 | - | ○ |
チラシ「事前相談のお願い」 | 令和2年11月12日 | - | ○ |
新型コロナウイルス感染症に係る事業所の臨時休業等及びサービス利用制限に関する事前相談について(依頼) | 令和2年5月19日 | - | ○ |
介護サービスの継続的な提供について (山口県長寿社会課) | 令和2年11月4日 | - | |
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 | 令和2年3月28日(令和2年5月4日変更) | - | |
介護サービス事業所によるサービス継続について | 令和2年4月24日 | Vol.824 | |
令和2年4月7日(令和2年10月15日改正) | Vol.881 | ||
「新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめについて | 令和2年4月20日 | Vol.820 | |
リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援」について | 令和2年4月28日 | Vol.825 | |
動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について(その2) | 令和2年5月7日 | Vol.830 | |
「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改訂について | 令和2年5月11日 | Vol.832 | |
訪問系サービス事業所の介護サービス継続に向けた支援について | 令和2年6月15日 | Vol.848 | |
介護保険施設等における入所(居)者の医療・介護サービス等の利用について | 令和2年9月18日 | Vol.873 |
リンクページ |
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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて」のまとめ<外部リンク>ページ |
介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ<外部リンク> |
山口市からの事務連絡及び通知です。
居宅介護支援事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合でも請求は可能です。
例えば、サービス提供事業所がウイルス感染拡大防止のため受け入れを停止した場合や、利用者またはご家族が人との接触を避けるためサービス利用を拒否された場合などがあげられます。
この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限定しておりますので、その内容をケアプランの支援経過等において記録で残しておくことが必要です。
ただし、この取扱いは令和2年5月サービス提供分から適用することとし、終了時期は決まり次第、再度お知らせします。
・【R2年5月25日付け事務連絡 厚生労働省老健局】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等臨時的な取扱いについて(第 11報) [PDFファイル/279KB]※介護保険最新情報Vol .836 問5の解釈
通所系サービス事業所と短期入所系サービス事業所において、介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、算定方法により算定される回数について、提供したサービス区分に対応した報酬区分の2区分上位の報酬区分を算定することが可能です。この取扱いは、利用者の制限や営業時間の短縮等の臨時的な営業を行っている事業所のみに適用されるものではなく、感染防止対策を徹底してサービスを提供しているすべての通所系サービス事業所・短期入所系サービス事業所が対象となります。
算定を行う場合は、以下の注意事項をご確認ください。
・介護支援専門員と連携し、通所介護計画と居宅サービス計画におけるサービス提供回数等との整合性を図ること
・この取扱い等の実施により、区分支給限度基準額の取扱いに変更はないこと
・この取扱いにおける請求にあたっては、居宅介護支援事業所が作成する給付管理票及び居宅サービス事業所が作成する介護給付費明細書のそれぞれに反映させる必要があること
・通所系サービス事業所が代替サービスとして、訪問・電話によるサービス提供を行った場合は対象外とすること
なお、給付費請求前までに利用者への事前の同意を得ることとし、説明者の氏名、説明内容、説明し同意を得た日時、同意した者の氏名について記録を残してください。また、居宅サービス計画(標準様式第6表、第7表等)に係るサービス内容やサービスコード等の記載の見直しについては、サービス提供後に行っても差し支えありません。
ただし、この取扱いは令和2年6月サービス提供分から適用することとし、終了時期は決まり次第、再度お知らせします。
・【R2年6月1日付け事務連絡 厚生労働省老健局】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等臨時的な取扱いについて(第 12報) [PDFファイル/363KB]※介護保険最新情報Vol .842の解釈
・【R2年6月15日付け事務連絡 厚生労働省老健局】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 13報) [PDFファイル/226KB]※介護保険最新情報Vol .847の解釈
厚生労働省からの通知に基づき、更新申請の被保険者について、申請者や施設等の意向により面会が困難な場合、要介護認定及び要支援認定の有効期間を12か月間延長します。ただし、一律に延長するのではなく、面会等が可能な場合は通常どおりの手続きとなります。
更新申請の方で、以下のいずれかに該当する方
・新型コロナウイルス対応のため、介護保険施設や病院等において面会を禁止する等の措置により認定調査が困難である方
・在宅の方で、感染拡大防止のため、認定調査が困難な方
※代理申請の場合は、本人・御家族に同意を得た上で申請してください。
※新規申請、区分変更申請は対象となりません。
更新申請期間内に要介護(要支援)認定の更新申請書を提出してください。
代理の方が申請される場合は、御本人と御家族の意向を確認のうえ、申請してください。
郵送で申請される場合は、介護保険課へ状況をご連絡ください。
新たな有効期間を記載した介護保険被保険者証を郵送いたします。決定通知書は発行いたしませんのでご了承ください。
※新しい介護保険被保険者証が届きましたら、有効期間等の内容をご確認ください。
【R2年5月1日通知】新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いについて
【更新勧奨時同封物】お知らせ
運営基準において開催が義務付けられているサービス担当者会議等については、新型コロナウイルス感染拡大の恐れが減少するまでの当面の間、本市としての対応方針を次のとおりとしますので、適切な対応をしていただきますようお願いします。
感染のまん延防止の観点から、「やむを得ない理由がある場合」に該当するものとして、電話・Fax・メール等での照会により意見を求めることができるものとします。
なお、担当者等を招集して会議を開催する必要がある場合には、参加者には手洗い、マスク着用を呼びかけるなど、感染防止を徹底してください。
感染のまん延防止の観点から、「特段の事情」に該当するものとして、利用者の状況を把握する手段として電話・Fax・メール等による方法を活用し、その経過や内容等を記録しておくことにより、基準上のモニタリングを実施した取扱いとします。
なお、この場合においても、必要と認める場合には、感染防止を徹底した上で、利用者の居宅を訪問することも含めた対応をお願いします。
地域密着型サービス事業所において開催が義務付けられている運営推進会議及び介護医療連携推進会議につきましては、感染のまん延防止の観点から、当面の間、延期または中止した場合であっても、運営基準違反とならない取扱いといたします。
また、認知症対応型共同生活介護の「外部評価の実施回数緩和」の要件の一つである、「運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること」についても、上記理由による延期または中止である場合には、要件を満たすこととします。
【R2年12月4日付け】運営推進会議の開催について [PDFファイル/645KB]
本通知は、感染拡大防止の観点から開催が困難な場合において、文書やメール等の代替手段での実施も可能であることをお知らせしているものであり、会議の開催を求めるものではありません。運営推進会議の趣旨をふまえ、代替手段での実施も検討してください。
※Excelファイルで作成しています。 |
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施設・居住系サービス チェックリスト [Excelファイル/100KB] |
通所系・短期入所サービス チェックリスト [Excelファイル/57KB] |
訪問系サービス チェックリスト [Excelファイル/65KB] |
タイトル | 表紙 | 介護保険最新情報 |
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介護保険職員のための感染対策マニュアル(通所系) [PDFファイル/3.29MB] | Vol.878 | |
介護保険職員のための感染対策マニュアル(施設系) [PDFファイル/3.23MB] | Vol.878 | |
介護保険職員のための感染対策マニュアル(訪問系) [PDFファイル/2.79MB] | Vol.878 | |
介護現場における感染対策の手引き第1版<外部リンク> | Vol.878 | |
介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について [PDFファイル/2.25MB] | 介護保険サービスに従事する職員がサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、研修プログラム・教材を公開したものです。 (1)職員向け:https://training.kaigo-kansentaisaku.net/<外部リンク> (2)管理者・感染対策教育担当者向けhttps://deli3.study.jp/rpv/external/user_regist.aspx?publish_key=FhegSpYR<外部リンク> | Vol.888 |
介護職員にもわかりやすい感染対策の動画まとめページ<外部リンク> | 訪問介護職員や特別養護老人ホームの職員、訪問サービス利用者向けに、新型コロナウイルス感染症の対策をわかりやすくまとめた動画「そーだったのか!」シリーズをまとめたものです。 |
厚生労働省や山口県等から提供される介護保険最新情報については、こちらをご確認ください。
厚生労働省 | 介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について<外部リンク> |
山 口 県 | 新型コロナウイルスに係る情報について<外部リンク> |