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おでかけサポートタクシー利用券(令和5年度)の交付申請について

印刷ページ表示更新日:2023年2月20日更新 <外部リンク>

要支援・要介護認定等を受けた方の外出を支援するため、タクシー料金の一部を助成する「おでかけサポートタクシー利用券」を申請により交付します。


令和5年4月から使用できる利用券の交付を、3月27日(月曜日)から開始します。

対象

 ・要支援・要介護認定を受けている方

 ・介護予防・日常生活支援総合事業のうち介護予防・日常生活支援サービス事業対象者 

 ※どちらも福祉タクシー利用券の対象者およびグループタクシー利用券の受給者は除きます。

利用方法

 1乗車で1枚300円の利用券が使用できます。乗車料金が1,000円を超えるごとに1枚ずつ追加使用が可能です。

年間交付枚数

 40枚(1冊)

申請手続き

1. 申請(交付)場所

 山口市役所福祉総合窓口、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)及び分館、大海総合センター

2. 手続きに必要なもの

 本人申請の場合:介護保険被保険者証(または写し)

 代理申請の場合:介護保険被保険者証(または写し)、代理人の本人確認書類

 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、以下のとおり、郵送での申請も受け付けます。申請受付後、申請者(対象者)住所へ利用券を郵送します。ただし、申請書の記入漏れ等の不備があった場合、交付手続きが遅れることがあります。

 【郵送していただく書類】

  • 山口市おでかけサポートタクシー利用券申請書(兼受領書)…申請日および申請者(対象者)欄をご記入ください。
  • 対象者の介護保険被保険者証の写し

 【郵送先】

  • 山口市役所 高齢福祉課 高齢者支援担当

利用券再交付の手続き

利用券を汚損・紛失した場合、申請により、未使用分の利用券を再交付します。申請受付後、対象者または代理人住所へ郵送します。

  • 申請場所
    山口市役所福祉総合窓口、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)及び分館、大海総合センター
  • 手続きに必要なもの
    特になし

 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、以下のとおり、郵送での申請も受け付けます。ただし、申請書の記入漏れ等の不備があった場合、交付手続きが遅れることがあります。

 【郵送していただく書類】

  • 山口市おでかけサポートタクシー利用券再交付申請書

 【郵送先】

  • 山口市役所 高齢福祉課 高齢者支援担当

申請書

 ・ 山口市おでかけサポートタクシー利用券申請書(兼受領書) [PDFファイル/113KB]

 ・ 山口市おでかけサポートタクシー利用券再交付申請書 [PDFファイル/104KB]

 ・ 利用できるタクシー会社一覧 [PDFファイル/178KB]

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