要支援・要介護認定等を受けた方の外出を支援するため、タクシー料金の一部を助成する「山口市タクシー利用券」を申請により交付します。
・要支援・要介護認定を受けている方
・介護予防・日常生活支援総合事業のうち介護予防・日常生活支援サービス事業対象者
※どちらも、山口市タクシー(旧福祉タクシー)利用券およびグループタクシー利用券の交付を受けている方は除きます。
※病気や怪我等の緊急時に要支援・要介護認定の申請をするいとまがない場合で、病院から自宅等まで福祉輸送車両による移動を必要とする方や、現に入院中で要支援・要介護認定の申請手続きはしているが、認定までに退院等による移動を必要とされる方も対象となる場合がありますので御相談ください。
1回の乗車につき、乗車料金が1,000円以下は2枚まで使用できます。乗車料金が1,000円を超える場合は3枚まで、以降は500円を超えるごとに1枚追加使用ができます。
なお、利用券1枚は200円です。
60枚(1冊)
1. 申請(交付)場所
山口市役所福祉総合相談窓口、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)及び分館、大海総合センター
2. 手続きに必要なもの
本人申請の場合:介護保険被保険者証(または写し)
代理申請の場合:介護保険被保険者証(または写し)、代理人の本人確認書類
利用券を汚損・紛失した場合、申請により、未使用分の利用券を再交付します。申請受付後、対象者または代理人住所へ郵送します。
・ (お)山口市タクシー利用券申請書(兼受領書) [Wordファイル/49KB]