要支援・要介護認定等を受けた方の外出を支援するため、タクシー料金の一部を助成する「おでかけサポートタクシー利用券」を申請により交付します。
令和5年4月から使用できる利用券の交付を、3月27日(月曜日)から開始します。
・要支援・要介護認定を受けている方
・介護予防・日常生活支援総合事業のうち介護予防・日常生活支援サービス事業対象者
※どちらも福祉タクシー利用券の対象者およびグループタクシー利用券の受給者は除きます。
1乗車で1枚300円の利用券が使用できます。乗車料金が1,000円を超えるごとに1枚ずつ追加使用が可能です。
40枚(1冊)
1. 申請(交付)場所
山口市役所福祉総合窓口、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)及び分館、大海総合センター
2. 手続きに必要なもの
本人申請の場合:介護保険被保険者証(または写し)
代理申請の場合:介護保険被保険者証(または写し)、代理人の本人確認書類
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、以下のとおり、郵送での申請も受け付けます。申請受付後、申請者(対象者)住所へ利用券を郵送します。ただし、申請書の記入漏れ等の不備があった場合、交付手続きが遅れることがあります。
【郵送していただく書類】
【郵送先】
利用券を汚損・紛失した場合、申請により、未使用分の利用券を再交付します。申請受付後、対象者または代理人住所へ郵送します。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、以下のとおり、郵送での申請も受け付けます。ただし、申請書の記入漏れ等の不備があった場合、交付手続きが遅れることがあります。
【郵送していただく書類】
【郵送先】
・ 山口市おでかけサポートタクシー利用券申請書(兼受領書) [PDFファイル/113KB]