介護サービスを利用するには、市に申請をして、要介護認定を受ける必要があります。
介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。
申請窓口は、介護保険課、小郡保健福祉センター内介護保険課、各総合支所総合サービス課(秋穂、阿知須、徳地、阿東)、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および分館です。
申請は本人のほか、家族・成年後見人・法令で定められた居宅介護支援事業所や介護保険施設・地域包括支援センターによる代行申請ができます。
※第2号被保険者…特定疾病が原因で、介護が必要であると認定された方(特定疾病については、下記リンク先「特定疾病とは、どんな病気ですか?」参照)
【郵送での申請について】
窓口にお越しになることが難しい方は、郵送での申請も可能です。
必要事項を記入した要介護・要支援認定申請書に介護保険被保険者証(原本)を添付のうえ、山口市介護保険課(〒753-8650山口市亀山町2番1号)までご郵送ください。
申請書が届いた後、申請者の方へ調査日程調整の電話連絡をします。
なお、申請者の方の電話番号は、日中連絡の取れる番号をご記入ください。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、医療・保健・福祉の専門家によって構成される「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
認定結果を通知します。
認定結果は、原則として申請から30日以内に、市から通知されます。
介護認定審査会の審査結果に基づいて「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1から5」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。
要介護状態にならないようにするために介護予防・日常生活支援総合事業やその他の福祉サービスが利用できます。
内容については、お住まいの地区の各地域包括支援センターへ御相談ください。(連絡先は下記リンク先「山口市地域包括支援センター」参照)
要支援1・2と認定された方は、介護予防サービスを受けられます。介護予防サービスとは、要支援1・2と認定された方が、今よりも状態が悪くならないように、また少しでも自分でできることが増えるようにするために、利用していただくサービスです。お住まいの地域を担当する地域包括支援センターの職員がサービスの調整や支援を行います。(連絡先は下記関連書類「(要支援)居宅介護支援事業所一覧」参照)
要介護1から5と認定された方は、介護サービスを利用できます。
介護サービスには、在宅サービスのほか、施設に入所して利用するサービスがあります。
在宅サービスを希望される場合は、居宅介護支援事業者に御相談ください。(連絡先は下記関連書類「(要介護)居宅介護支援事業所一覧」参照)
施設への入所を希望される場合は、入所前に見学するなどして自分に合った施設を選び、直接施設に申し込みます。
サービス事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。利用に際しては、原則として費用の1割、2割または3割が自己負担となります。
要介護認定には、有効期間があります。
サービスの利用を継続したい場合は、有効期間が終了する前に、更新の申請が必要です。申請は認定有効期間満了日の60日前から行えます。
なお、認定有効期間満了日の約60日前に、更新勧奨のお知らせを郵送しています。
※サービスを利用しない場合は、更新する必要はありません。
※心身の状態が変化した場合は、変更の申請をすることができます。(区分変更申請)