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家族介護慰労金をご存じですか?在宅介護者に慰労金を支給します。

印刷ページ表示更新日:2021年3月1日更新 <外部リンク>

内容

 介護保険の要介護3~5の要介護者を在宅で介護する家族の方で、要介護者が1年間介護保険制度で利用したサービスの日数が10日以内であるなどの要件を満たした方に年額10万円を支給します。詳しくはお問合せください。

対象者(申請できる人)

 次の(1)から(5)までの要件をすべて満たしている方

 (1) 介護を受けている方とご家族とも山口市内に住所をおき、同居または同一敷地内、もしくは隣地に居住して1年以上介護を行っている家族であること。

 (2) 介護を受けている方は、対象となる1年間に山口市において要介護状態区分が要介護3以上と認定されていること。

 (3) 対象となる1年間に介護保険サービスの利用日数の合計が10日以内(福祉用具貸与、福祉用具購入及び住宅改修を除きます。)であり、医療機関への入院日数が90日以内であること。

 (4) 申請日の属する年度において、介護を受けている方とご家族ともに、それぞれの世帯全員が市・県民税非課税であり、介護保険料の滞納がないこと。

 (5) 過去に慰労金の支給対象者となった要介護者の申請を行う場合、申請しようとする対象期間の初日が、前回対象期間の末日の翌日以降であること。

支給額

  年額10万円

 

申請方法

家族介護慰労金支給申請書 」を市介護保険課へご提出ください。

申請期間は、対象となる期間の終了日の翌日から1年間です。

なお、申請から決定まで、審査に3ヶ月程度かかります。

申請時に必要なもの

・要介護者の介護保険証
・介護者(申請者)の振込先がわかるもの(通帳など)
・介護者(申請者)の本人確認書類 ※公的機関が発行した
顔写真入りのものは1点(運転免許証など)、顔写真入りでないものは2点(健康保険証など)

介護者(申請者)が同意欄を手書きしない場合は、印鑑(介護者のもの)が必要となります。

 

介護保険サービスの種類

 対象期間中、10日間までの利用が認められる介護サービスは、以下のサービスです。詳しくはお問い合わせください。

・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活(療養)介護
・(
地域密着型)特定施設入居者生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設

 

申請書類  ※ダウンロードします。

家族介護慰労金支給申請書 [Wordファイル/49KB]

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