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家族介護慰労金をご存じですか?在宅介護者に慰労金を支給します。

印刷ページ表示更新日:2024年6月5日更新 <外部リンク>

内容

 要介護3~5の要介護者を在宅で介護する家族の方で、要介護者が1年間介護保険制度で利用したサービスの日数が10日以内であるなどの要件を満たした方に年額10万円を支給します。詳しくはお問合せください。

対象者(申請できる人)

 次の(1)から(7)までの要件をすべて満たしている方

 (1) 要介護者と介護者が山口市に住所を有すること。

 (2) 要介護者が山口市において要介護3以上と認定されていること。

 (3) 同居している介護者が要介護者を在宅で介護していること(ただし、要介護者が医療機関へ入院した期間が通算して90日以内の場合は、対象期間に含むものとする)。

 (4) 要介護者の介護保険サービス(福祉用具貸与、福祉用具購入及び住宅改修を除く)​の利用日数の合計が10日以内であること。

 (5) 慰労金の申請日の属する年度において、要介護者および介護者の属する世帯全員が市民税非課税であること。

 (6) 要介護者及び介護者の属する世帯全員が介護保険料の滞納がないこと。

 (7) 過去に慰労金の支給対象者となった要介護者に係る申請については、申請しようとする対象期間の初日が、前回対象期間の末日の翌日以降であること。

 ※対象期間は上記の(1)から(7)の要件を充足しているとして介護者が申し出る期間とします。

支給額

  年額10万円

 

申請方法

家族介護慰労金支給申請書 」を市介護保険課へご提出ください。

申請期間は、対象となる期間の終了日の翌日から1年間です。

なお、申請から決定まで、審査に3ヶ月程度かかります。

申請時に必要なもの

・要介護者の介護保険証
・介護者(申請者)の振込先がわかるもの(通帳など)
・介護者(申請者)の本人確認書類 ※公的機関が発行した
顔写真入りのものは1点(運転免許証など)、顔写真入りでないものは2点(健康保険証など)

介護者(申請者)が同意欄を手書きしない場合は、印鑑(介護者のもの)が必要となります。

 

介護保険サービスの種類

 対象期間中、10日間までの利用が認められる介護サービスは、以下のサービスです。詳しくはお問い合わせください。

・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活(療養)介護
・(
地域密着型)特定施設入居者生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院

 

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