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介護保険で利用できる在宅サービスについて

印刷ページ表示更新日:2019年10月1日更新 <外部リンク>

要支援1から要介護5の方が在宅で受けられるサービスです。
※要支援1、2の方についてはサービス名に介護予防が付きます。

家庭に訪問を受けて利用するサービス

1.訪問介護(ホームヘルプサービス)

訪問介護員(ホームヘルパー)に自宅を訪問してもらい、食事、入浴、排せつ等の身のまわりの支援などが受けられます。

2.訪問看護

看護師などに自宅を訪問してもらい、主治医の指示のもと、療養上のお世話や必要な診療の補助が受けられます。

3.訪問入浴介護

入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで自宅に訪問してもらい、入浴の介助が受けられます。

4.訪問リハビリテーション

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリの専門職に自宅に訪問してもらい、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションが受けられます。

5.居宅療養管理指導

要支援・要介護認定を受けた方やその家族は、医師、歯科医師、薬剤師などに訪問してもらい、療養上の管理指導を受けられます。

日帰りで通うサービス

6.通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどの施設に通い、入浴や食事の提供や日常生活上の支援などを受けることができます。

7.通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設などの施設に通い、理学療法士等によるリハビリテーションのほか、入浴や食事の提供、レクリエーションなどを受けることができます。

短期入所サービス

8.短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)

介護する方の負担を軽減するために、特別養護老人ホームや老人保健施設、病院などの施設へ短期間入所し、食事、入浴、排せつなどの介助や日常生活上の支援、機能訓練などのサービスが受けられます。

その他のサービス

9.特定施設入居者生活介護

介護保険適用の指定を受けた有料老人ホームなどに入居している方も、食事、入浴、排せつの介助などのサービスを介護保険で利用することができます。

10.福祉用具購入費の支給

福祉用具のうち、腰掛便座や入浴補助用具などの特定の品目を指定販売業者から購入した場合に、保険給付が受けられます。費用は、一旦金額をお支払いいただき、市に申請すると7~9割分の給付を受けることができます。

11.福祉用具の貸与

車いすや特殊寝台など、日常生活の自立を助けるための用具を借りることができます。

12.住宅改修費の支給

在宅での日常生活に支障がないように、住んでいる家に手すりをつけたりスロープを設置する等の費用に対して、7~9割分の給付を受けることができます。

※施工前の申請が必要です。施工前に市の窓口またはケアマネジャーにご相談ください。  

居宅サービスの支給限度額

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