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訪問型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)における同一建物減算の届出について

印刷ページ表示更新日:2024年10月7日更新 <外部リンク>

令和6年度介護報酬改定に伴い、同一建物減算に新たな区分が設置されました。
下記のとおり、必要書類を作成の上ご提出ください。

同一建物減算(12%減算)に係る届出について

 「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、総合事業の訪問型サービス事業者において毎年度2回(前期・後期)作成し、5年間保管する必要があります。算定の結果、判定期間における事業所の利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%を超えた場合は、下記まで計算書を提出してください。
 なお、計算書の作成については、「指定訪問介護」を「訪問型サービス(総合事業)」と読み替えて計算を行ってください。

判定期間及び提出期限​​

令和6年度

 

 

判定期間

減算適用期間

提出期限

前期

令和6年4月1日から令和6年9月30日

令和6年11月1日から令和7年3月31日

令和6年10月15日​

後期

令和6年10月1日から令和7年2月28日

令和7年4月1日から令和7年9月30日

令和7年3月15日

令和7年度以降

 

 

判定期間

減算適用期間

提出期限

前期

3月1日から8月31日

10月1日から3月31日

9月15日

後期

9月1日から2月末日

4月1日から9月30日

3月15日

​​提出書類

 計算書による算定の結果、90%以上である場合は、「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」をご提出ください。正当な理由がある場合は、この理由がわかる書類(任意様式)も併せてご提出ください。
 また、減算の適応に変更がある場合(新たに減算が適応される・今まで減算だったが適応されなくなる場合)は、「変更届出書」及び「体制等状況一覧表」も併せてご提出ください。​

 1 変更届出書 別紙様式第三号(一) [Excelファイル/23KB]

 2 体制等状況一覧表 [Excelファイル/17KB]

 3 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10) [Excelファイル/26KB]

提出先

  山口市高齢福祉課 地域包括ケア担当(開庁日の8時30分から17時15分まで)

  〒753-8650 山口市亀山町2番1号 電話083-934-2792

  メールアドレス:hokatsu@city.yamaguchi.lg.jp ※メールでご提出ください。

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