令和3年(3月プレ運用開始、10月20日本格運用開始)から、現在の保険証に加え、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前申込(初回登録)が必要です。
「初回登録」はマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーを備えたパソコンから行うことができます。また、山口市保険年金課の端末でも可能です。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html<外部リンク>(外部サイト)
A.これまでどおり、健康保険証でも受診できます。
A.以下のようなメリットがあります。
・ 転職・結婚・引越し等のライフイベント時、新しい健康保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで医療機関や薬局を受診できます。(注意:ご加入の健康保険への手続きは事前に必要です)
・ 「限度額適用認定証」や「特定疾病療養受療証」がなくても、医療費の支払いが、高額療養費制度の限度額までとなります。
・ 薬剤情報・特定健診情報が患者の同意を得たうえで医療関係者に提供され、より適切な医療を受けることができます。
・ 「マイナポータル」で、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができます。
・ 確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することができるようになります。
A.マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前にマイナポータルで「健康保険証利用の申込(初回登録)」を行う必要があります。
オンライン資格確認が導入されている(カードリーダーが設置されている)医療機関・薬局ではマイナンバーカードを持っていけば健康保険証がなくても受診できます。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、引き続き健康保険証の提示が必要です。
A.用意するものは、マイナンバーカード、設定した暗証番号(4桁の番号)です。スマートフォンから申請の場合のみ「マイナポータルAP」のインストールが必要です。
以下のいずれかの端末から「マイナポータル」にアクセスし、「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリックで申し込みできます。
・ マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはPC+ICカードリーダー)
・ 市役所の窓口に設置されている端末
・ オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局に設置されている端末
A.厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています。
また、この医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として利用できることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示されています。
A.医療機関・薬局がマイナンバーを取り扱うことはありません。マイナンバーではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。利用には、顔認証または利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の番号)が必要です。
A.これまでどおり、加入・脱退される健康保険への手続きは必要です。
・健康保険証利用申し込みのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日9時30分~18時30分:音声ガイダンスに従って「4、2」の順にお進みください)
・健康保険証利用の申込を山口市役所の窓口で行いたい場合
山口市保険年金課 国保担当 (74歳以下の方) 083-934-2802
山口市保険年金課 後期高齢担当(75歳以上の方) 083-934-2969
・マイナンバーカードの暗証番号を変更、再設定したい場合
山口市市民課 マイナンバーカード交付担当 083-934-2927