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Q 火災ごみの処分について

印刷ページ表示更新日:2020年12月9日更新 <外部リンク>

火災ごみの処分について

■ごみ処理手数料の減免手続き方法は?

 火災のごみについては、処理手数料の減免制度がありますので、消防署の発行する「罹災証明(写し可)」と「印鑑(みとめ印)」を御持参の上、環境施設課にて申請手続をお願いします。
 数日中に減免承認書が発行され、清掃工場および中間処理センターの手数料が減免されるようになります。

・連絡先 環境施設課(Tel:083-941-2188)

 

■ごみの排出方法は?

 火災によるごみは大量となりますことから、減免申請の際お渡しする資料に基づき各施設への搬入計画を立てていただきますようお願いいたします。
(事前に市の処理施設に搬入計画等をお知らせくださいますようお願いします。)

 

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