日曜大工(DIY)に伴う建築廃材の廃棄方法について
周知チラシ:建築廃材の廃棄方法が変わりました [PDFファイル/1.03MB]
業者が施工した工事の建築廃材は産業廃棄物です
業者が施工した工事の建築廃材は、産業廃棄物として施工業者が処理責任を負うため、市には出せません。
令和5年4月1日からの廃棄方法(日曜大工、DIYに伴う建築廃材)
市民の皆さんや作業員の健康を守るための措置ですので、ご理解とご協力をお願いします。
建築廃材はごみ集積所に出すことはできません。
- 出せないもの:屋根材、外壁材、内壁材、天井材、床材、断熱材
【例】瓦(日本瓦を含む)、スレート、石膏ボードなどのボード類、グラスウールなど
- ただし、木材、金属、石、ガラスのみで構成されているものは出すことができます。
- ごみ集積所への排出には、次のとおり大きさや太さなどの制限があります。
燃やせるごみ…指定収集袋に入る大きさで、かつ太さ(厚さ)が5cm以下のもの
燃やせないごみ・金属小型家電製品…一辺が1m以下のもの
集積所に出すことができない建築廃材は、市処理施設に直接お持ち込みください。
- 持込場所は、可燃性の建築廃材は清掃工場、不燃性の建築廃材は不燃物中間処理センターになります。他の施設には持ち込めません。
- 持込の際に手数料が必要です。
- 市処理施設への持込には、次のとおり大きさや太さなどの制限があります。
清掃工場…太さ(厚さ)5cm×縦1m×横2m×高さ90cm以下のもの
不燃物中間処理センター…縦1.4m×横1.8m×高さ90cm以下のもの
不燃物中間処理センターに持ち込まれる際は、必ず飛散防止対策を行ってください。
- 石綿が飛散するのを防ぐため、透明または半透明のビニール袋等で二重に包み、袋の口をテープ等でしっかり封をしてから、お持ち込みください。
- 以下により石綿が含まれていないことが確認できるものは、飛散防止対策の必要はありません。
- 大気汚染防止法に基づく事前調査結果(以下を参照)をお持ちの場合
- 平成18年9月1日以降に着工した建物で、着工日が確認できる設計書等をお持ちの場合
- 金属、石、ガラスのみで構成されたもの
- 日本瓦など陶器製の瓦
石綿と大気汚染防止法の改正について
石綿は、耐火・耐熱・防音性に優れ、安価で加工しやすいことから、高度成長期を最盛期として多く使用されてきました。しかしながら、飛散した石綿の繊維を吸い込むと、長期の潜伏期間を経て悪性中皮種や肺がんなどの肺疾患を引き起こすことが分かり、平成18年に全面的に使用が禁止されました。主に建築材料として使用され、その多くが一般住宅でも使われている石綿含有成形板等に使用されたと推定されています。
今後、建物の解体工事が年々増加していく見込みのため、令和2年に大気汚染防止法が改正され、従来の吹付け石綿、石綿含有保温材等に加え、令和3年4月1日から新たに石綿含有成形板等を含む、すべての石綿含有建材の飛散防止対策が強化され、一般住宅の工事を行う際にも、事前に石綿含有の有無を調査することが義務付けられました。
なお、石綿含有成形板等は、通常の状態では石綿が飛散する恐れはありませんが、セメント等と石綿が混ぜて固められており、見た目で石綿含有の有無を判断することは非常に困難なため、石綿の事前調査を行わずに、石綿が含まれている可能性のある建材の切断、破砕などを行わないよう注意してください。
事前調査の義務と手順について
建物の補修・改造・解体工事を行う際は、石綿の事前調査が必要です。建物の建築時期、構造、規模にかかわらず、すべての建物が調査の対象となります。
〇工事を業者に発注する場合
- 受注業者が事前調査を行います。発注者は事前調査に係る費用負担が必要です。
〇所有者自らが施工する場合(日曜大工、DIY)
- 建築物石綿含有建材調査者の資格を持っている業者に、有料で事前調査を依頼してください。
- 建築物石綿含有建材調査者は、下記ウェブサイトで講習機関により公表されていますが、全体の資格者のうち、ごく一部に限られます。
山口県ウェブサイト:建築物石綿含有建材調査者について<外部リンク>
【事前調査の手順】
- 設計書等により建築材料等を確認し、石綿含有建材データベース等を活用した調査を行います。
- 現地での目視により、書面調査との相違等を確認します。判定できなかった場合は、分析調査を行うか石綿有とみなします。石綿無とみなすことはできません。
- 同一材料ごとに試料を採取し、分析を行います。
※調査結果は、当該建物の工事を将来に行う際にも活用することができますので、大切に保管してください。
※平成18年9月1日以降に着工して建てられた建物は、書面調査で着工日が確認できれば、その後の調査は必要ありません。(資格者による調査は不要)
※以下の作業については、事前調査を行う必要はありません
(建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルから抜粋)
- 除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能またはボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去または取り外しが可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。
- 釘を打って固定する、または刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、これには該当せず、事前調査を行う必要があること。
- 既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業。
リンク(参考ウェブサイト)
厚生労働省ウェブサイト:石綿総合情報ポータルサイト<外部リンク>
環境省ウェブサイト:石綿飛散防止等に係る普及啓発・広報資料<外部リンク>
山口県ウェブサイト:石綿(アスベスト)に関する情報<外部リンク>
国土交通省ウェブサイト:現場におけるアスベスト建材の識別資料(目で見るアスベスト建材)<外部リンク>
国土交通省ウェブサイト:石綿(アスベスト)含有建材データベース<外部リンク>
<外部リンク>
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