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団体登録制度のご案内

印刷ページ表示 掲載日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

​男女共同参画の推進活動を行う団体が、その活動目的でセンターを利用する場合、

センター利用団体に登録することで、利用許可の申請と、使用料の減免申請が省略できます。

また、年度単位で施設をご予約いただくことも可能です。

活動にあたり、よりセンターを利用しやすくなりますので、ぜひご活用ください。

山口市男女共同参画センター団体登録に関する要綱 [PDFファイル/54KB]

※施設の予約状況や利用ルールに関する詳細は、センター事務室までお問い合わせください

 

登録の要件

登録することができるのは、次の要件を満たす団体です。

(1) 男女共同参画社会の実現に向けた活動や学習を継続的に行っていること

(2) 原則として団体、グループの構成員を5人以上とし、その半数以上が山口市内に住所を有し、または通勤、若しくは通学していること

(3) 規約、会則またはこれに準ずるものにより、その団体の目的や活動内容等が把握できる団体であること

(4) センターの事業や運営等に参加または協力できる団体であること

(5) 営利活動、政治活動または宗教活動を目的としないこと

 

申請方法

登録の申請をする団体は、「山口市男女共同参画センター団体登録申請書」に下記の書類を添えて、センター事務室へご提出ください。

また、申請書の活動内容欄に、利用を希望する部屋・曜日・時間等をご記入ください。

(1) 団体の目的、活動内容等が把握できる規約その他の書類​

(2) 会員名簿

(3) 活動計画書及び活動報告書(様式は任意)

 

【関連様式】

【様式5】山口市男女共同参画センター団体登録申請書 [Wordファイル/16KB]

【参考様式】活動報告書・計画書 [Excelファイル/44KB]

 

登録の期間と更新

  • ​登録の有効期間は、当該年度の末日までとなります。
  • 登録の有効期間満了後、引き続き登録を受ける場合は、新たに申請書等の提出が必要です。
  • 登録の更新手続きは、登録の有効期間が満了する日の3か月前から行うことができます。

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