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給水契約の定型約款について

印刷ページ表示 更新日:2020年1月15日更新 <外部リンク>

給水契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、本市において、山口市水道事業給水条例または山口市阿東簡易水道事業給水条例が、定型約款として給水契約の内容となります。

 下記リンク先からご確認ください。

 

 ・山口市水道事業給水条例<外部リンク>

 ・山口市水道事業給水条例施行規程<外部リンク>

  

阿東簡易水道をご使用の場合

 ・山口市阿東簡易水道事業給水条例<外部リンク>

 ・山口市阿東簡易水道事業給水条例施行規則<外部リンク>

 

ご案内

問い合わせ先

業務課      
電話番号 083-933-6667

阿東簡易水道事務所
電話番号 083-956-0981

 

 

 

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