令和6年度地籍調査事業の実施地区をお知らせします
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更新日:2024年4月15日更新
地籍調査は、土地の戸籍調査ともいえるもので、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地の境界を確認し、正しい位置、地番、地目、面積などを明確にする調査です。
法務局では、この成果に基づき、土地登記簿を変更して地籍図を備え付けます。
市では、皆さんの貴重な財産を守る重要な調査として「地籍調査事業」を進めています。
ご理解、ご協力をお願いします。
今年度は、次の地区で現地調査を実施します。
1.宮野地域…宮野上の一部
2.小郡地域…小郡下郷の一部
3.秋穂二島地域…秋穂二島の一部
4.阿東地域…阿東生雲西分及び阿東地福上の各一部
お知らせ | 地権者説明会および一筆地調査の日程については、対象の方に事前に文書でお知らせします。また、調査区域内に土地立入証を携帯した、調査関係者が立ち入ることがあります。 |
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主なスケジュール
地権者説明会 (7~8月) |
実施地区内に土地をお持ちの方を対象に、調査の目的、方法などをご説明します。 |
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境界の確認 (一筆地調査開始まで) |
実施地区内に土地をお持ちの方は、事前に隣接地の所有者と相談して、「自分の土地はここまで」という境界の確認をお願いします。 |
境界の刈り開き (一筆地調査開始まで) |
山林や原野などの見通しが悪いところは、隣接地の所有者と相談して境界確認ができるように、境界線上の刈り開きをお願いします。 |
一筆地調査 (9月~12月) |
土地の現況を一筆ごとに調査するもので、地籍調査の最も重要な作業です。調査に際しては、土地を持つ皆さんの立ち会いのもと、筆ごとに境界、地番、地目などを確認していただきます。 |