山口市法定外公共物等の整備・修繕工事に関する制度について
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更新日:2019年4月1日更新
山口市では、地域の日常生活において利用される道路や水路等のうち、法定外公共物をはじめとする公共性の高い施設について、他の事業が適用されない一定規模以上の整備・修繕工事(分担金工事)や地域で対応していただく小規模な災害復旧工事に係る費用の一部を助成する制度を設けております。
これらの制度の採択にあたりましては、各要綱に定める諸条件を満たす必要がありますので、地元自治会単位で事前にご相談をいただきました後、市において現地調査を行ったうえで、採択可否について審査をいたします。
審査の結果、該当する要綱に定める諸条件を満たしていると判断した案件につきましては、予算の範囲内において採択可否を決定し、工事完了後、各制度に伴う分担金の徴収や助成金の交付等を行うこととなります。
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