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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要

印刷ページ表示 更新日:2016年12月1日更新 <外部リンク>

平成27年10月より、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤として、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がスタートし、平成28年1月から、税・社会保障・災害対策の行政手続でのマイナンバー(個人番号)の利用とマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まっています。

マイナンバーとは

マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーの利用場面

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されます。

このため、市民の皆さんは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

 マイナンバーの提供を求められる主なケースはこちら [PDFファイル/384KB]

本人確認

マイナンバーの提供を受ける際は、なりすましを防止するため、番号法において厳格な本人確認が義務付けられています。

本人確認では、マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)と、番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行います。

したがって、マイナンバーを記載した申請書等を提出される際には、マイナンバーカードや通知カード、運転免許証や保険証等の本人確認書類をご用意ください。

詳しくは、以下のリンク「本人確認の措置について(内閣官房)」でご確認ください。

 本人確認の措置について(デジタル庁)<外部リンク>

マイナンバー制度における民間事業者の対応

民間事業者においても、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。

さらに、個人情報保護の観点から、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられています。個人情報保護委員会作成のガイドラインの内容に従い、適正な取扱いをお願いします。

 ガイドラインはこちら<外部リンク>

法人番号

国税庁は、番号法に基づき、法人に対して法人番号を指定し、対象の法人へ通知した後、商号または名称、本店または主たる事務所の所在地とともに公表しています。

法人番号には、番号法の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出という目的があり、マイナンバーと異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。

詳しくは、以下のリンクの国税庁ホームページでご確認ください。

 国税庁 法人番号について(ご紹介コーナー)<外部リンク>

 国税庁 法人番号公表サイト<外部リンク>

関連サイト

マイナンバー制度についてさらに詳しくお知りになりたい方は以下のサイトをご参照ください。

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