ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 都市整備課 > 新山口駅北地区市街地再開発組合の設立認可に係る事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について(公告)

新山口駅北地区市街地再開発組合の設立認可に係る事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について(公告)

印刷ページ表示 更新日:2021年2月17日更新 <外部リンク>

新山口駅北地区市街地再開発組合の設立認可に係る事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について(公告)

 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第19条1項の規定に基づき、山口県から新山口駅北地区市街地再開発組合の設立認可に係る事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付を受けましたので、同法第19条第4項の規定により、図書の縦覧を行います。

事業名称

 新山口駅北地区第一種市街地再開発事業

縦覧期間

令和3年2月17日(水曜日)から都市再開発法第45条第6項(組合設立認可の取消しまたは組合の解散)または同法第100条第2項(建築工事完了)の公告の日まで

縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで

※土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く

縦覧場所

山口市都市整備部都市整備課

〒753-8650 山口県山口市亀山町2番1号

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。