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新山口駅南北自由通路を使用される方へ(手続き)

印刷ページ表示 更新日:2023年1月12日更新 <外部リンク>

新山口駅南北自由通路の使用手続きについて

新山口駅南北自由通路の使用手続きについて掲載します。

南北自由通路

(壁面緑化監修:パトリック・ブラン Patrick Blanc、右上・左下写真:木村雄司撮影)

○ 申請方法

電話にて、以下の2点を確認したのち、申請書を受付窓口へ持参もしくはFax、E-mailにより提出してください(※申請書等の提出期限にご注意ください)。

  1. 南北自由通路使用予定日の空き状況
  2. 使用内容が許可可能なものであるか

 

○ 申請の際に必要なもの

  1. 新山口駅南北自由通路使用許可申請書
  2. レイアウト図
  3. 使用内容の分かる企画書等
  4. 配布物(チラシ等)がある場合は、その現物

 

○ 使用許可基準の概要

「新山口駅南北自由通路設置及び管理条例」第5条(禁止行為)に該当しないこと。

※南北自由通路使用には制限がありますので、必ず事前にご連絡ください。

 

○ 使用料

  • 自由通路 990円~

※詳しくは「レイアウト図」もしくは「新山口駅南北自由通路設置及び管理条例」をご確認ください。

 

○ 新山口駅南北自由通路を使用される方へ

自由通路を使用される方は、使用するにあたって、次のことに留意されるようお願いします。

  1. 歩行者等の通行に支障がないこと。
  2. 設置物の落下、飛散がないこと。
  3. 使用に起因して、施設及び附属物並びに第三者に損傷もしくは損害を与え、または第三者と紛争が起きた場合は使用者において、復旧もしくは補償または紛争の処理をすること。
  4. 使用期間中、使用者の都合により、一時使用を停止する場合は、事前に許可者と協議を行うこと。
  5. その他の関係法令を遵守すること。
  6. その他の事項については山口市担当職員の指示に従うこと。

 

○ 申請書等の提出期限

使用日の概ね1週間前までに提出してください。

※使用料減免申請書を提出される場合は概ね2週間前までに提出してください。

 

○ 受付窓口

〒753-8650

山口市亀山町2番1号

山口市役所都市整備課市街地整備室(本庁2階)

Tel:083-934-2936 

Fax:083-934-2683

E-mail:toshiseibi@city.yamaguchi.lg.jp

 

○ 受付時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分からの午後5時00分まで(祝日を除く)

 

関連書類 ※ダウンロードします。

関連書類一覧
自由通路使用許可申請書
レイアウト図
自由通路使用料減免申請書
条例・規則

 

 

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