新山口駅北地区市街地再開発組合の定款及び事業計画の変更認可に係る事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について(公告)
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更新日:2023年12月20日更新
新山口駅北地区市街地再開発組合の定款及び事業計画の変更認可に係る事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について(公告)
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第2項にて準用する同法第19条第1項の規定に基づき、山口県から新山口駅北地区市街地再開発組合の定款及び事業計画の変更認可に係る事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付を受けましたので、同条第4項の規定により、図書の縦覧を行います。
事業名称
新山口駅北地区第一種市街地再開発事業
縦覧期間
令和5年12月20日(水曜日)から都市再開発法第45条第6項(組合設立認可の取消しまたは組合の解散)または同法第100条第2項(建築工事完了)の公告の日まで
縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く
縦覧場所
山口市都市整備部都市整備課
〒753-8650 山口県山口市亀山町2番1号