あきないのまち支援事業補助制度のご案内
印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新
中心商店街(山口市商店街連合会に加盟する商店街:業態が事務所の場合は中心市街地エリア)にある空店舗等に新規出店される方を支援いたします。
対象事業者
山口市商店街連合会に加盟する商店街(業態が事務所の場合は中心市街地エリア)にある空店舗において、開業する個人または法人であって、次のいずれにも該当しない方。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行おうとする者
- 指定区域の店舗から他の区域内の店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空店舗とした者
- 出店時に山口市及びそれに準ずる団体から補助金の交付を受けた者
- 市税を滞納している者
- 業態が事務所の場合は常用従業員数が2名以下の者
- その他市長が不適当と認める種類の事業を行っている者
★交付決定を受けた事業者は、デジタル決済サービスを利用した「エール!やまぐちプレミアム共通商品券」や「安心快適住まいる助成事業の共通商品券」の取扱店舗に登録していただくことになります。
内容
店舗改修費補助
- 補助対象経費
店舗改装に係る経費(設備購入費、設備設置費、設備改修費、その他設備設置に係る経費を含む)ただし、事業の用に供さない部分を含む場合は、業務の用に供す部分の割合を補助対象とする。 - 補助金額
補助対象経費の2分の1以内。ただし、
(ア)飲食業については、1件の補助限度額は150万円
(イ)飲食以外の小売・サービス業については、1件の補助限度額は100万円
(ウ)事務所については、1件の補助限度額は50万円(常用従業員数3名以上の事務所に限る) - 若者加算
(ア)及び(イ)については開業日時点で、山口市内に住民登録がある35歳未満の経営者(申請者)が出店する場合は補助限度額を30万円加算 - 事務所の出店エリア加算
(ウ)については、
(1) 建物が中心商店街に立地していること。
(2) 建物が2階建て以上であること。
(3) 2階以上のフロアに位置する空店舗に新たに事務所を開業する個人または法人が申請すること。
の条件を満たす場合、補助限度額を50万円加算
家賃補助
- 対象事業者
営む業態が事務所である者(常用従業員数3名以上の事務所に限る) - 補助対象経費及び補助金額
事務所賃借料の2分の1(上限額60万円/年)を1年間交付
申請できる期間
運営主体(山口商工会議所)が別に定める募集期間
※改修工事前・開業前に事前の届け出が必要です。
申請先
山口商工会議所(山口市中市町1-10)
電話:083-925-2300
関連リンク
山口商工会議所<外部リンク>
関連書類 ※ダウンロードします。
あきないのまち支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/118KB]