山口市黄金町地区市街地再開発組合の設立認可に係る事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について
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更新日:2020年3月27日更新
山口市黄金町地区市街地再開発組合の設立認可に係る事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について(公告)
※縦覧は、終了しました。
都市再開発法第19条第1項の規定により、山口県から山口市黄金町地区市街地再開発組合の設立認可に係る事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付を受けましたので、都市再開発法施行令第2条の2の規定により、この図書を縦覧いたします。
事業名称
黄金町地区第一種市街地再開発事業
縦覧場所
山口市都市整備部中心市街地活性化推進室(山口市亀山町2番1号)
縦覧期間
平成29年3月30日から都市再開発法第45条第6項(組合設立認可の取消しまたは組合の解散)または同法第100条(建築工事完了)の公告の日まで
縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。