低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置関係)
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものでしたが、令和5年度税制改正において、特例措置の期間を延長し、市街化区域等であれば譲渡価格が800万円以下までと要件が引き上げられました。
特例措置の控除を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
この確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」を市開発指導課で発行します。
※ 特例措置の概要は、国土交通省のホームページをご確認ください。
国土交通省ホームページ<外部リンク>(外部リンクにジャンプします)
1. 適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に以下の要件を満たし、譲渡をした場合に適用を受けることができます。
2.適用対象要件
1. 譲渡した者が個人であること
2. 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)または当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること
3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
5. 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が非線引き都市計画区域のうち、用途地域設定区域に所在する土地については、譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと
7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を前年または前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと
※ 特例措置の適用対象となる譲渡要件の詳細(各法令の条文の適用)等については、税務署へお問い合わせください。
3.「低未利用土地等確認書」の交付に必要な書類
1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
2. 売買契約書の写し
3. 以下のいずれかの書類
(1)市が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気・水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引落日が分かるもの)等)
※使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること
【上記のいずれも提出できない場合】
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式(1)-2)
※申請する土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められることまたは農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。
4. 以下のいずれかの書類(低未利用土地等の譲渡後の利用について)
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式(2)-1)
(2)宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合(別記様式(2)-2)
【上記のいずれも提出できない場合】
(3)宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式(3))
5. 申請する土地等に係る登記事項証明書
4.低未利用地等の確認及び譲渡後の利用用途
低未利用土地とは具体的に空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地のことで、空き地には、駐車場(立体駐車場等を除く)や資材置き場等の利用の程度が著しく劣っていると認められる土地を含みます。
譲渡後に上記に該当する低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象とは認められていません。また、適用を受けようとする者から譲渡を受けた者が土地を利用せずに転売する場合は、譲渡後の利用と認められていません。
なお、譲渡後にコインパーキングとして利用される場合は、令和5年度税制改正により、本特例措置の適用対象から除外されています。
譲渡後の利用としては、主に居住や業務に利用を用途とした、住宅、店舗、事務所、工場及び作業所、立体駐車場等が本特例措置の適用対象として認められています。また、店舗に隣接する敷地を取得し、駐車場として一体利用する場合や宅地建物取引業者が空き家を取得し、一定の質の向上を図るリフォームを行った後に売却する場合は、譲渡後の利用として認められます。
5.その他(注意事項等)
1.「低未利用土地等確認書」は、特例措置(控除)を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
2. 申請書類の提出から確認書の交付までは、審査のために通常1週間から10日間ほどかかります。また、書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては照会等に日数を要することがありますので、税務署での手続き等も考慮し、余裕をもって申請してください。なお、提出された書類は返却しません。
3. 確認書の郵送を希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を併せてご提出ください。
4. 確認書の発行は無料です。
6.申請書等(ダウンロード)
・ 別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書
[PDFファイル/100KB] [Wordファイル/66KB]
・ 別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について
[PDFファイル/81KB] [Wordファイル/61KB]
・ 別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
[PDFファイル/113KB] [Wordファイル/67KB]
・ 別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
[PDFファイル/106KB] [Wordファイル/63KB]
・ 別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)