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開発行為に係る建築物の敷地面積の最低限度に関する制限について

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

 建築物の敷地面積の最低限度(最低敷地面積)とは、新たに土地を分割して建築物を建てる場合に最低限必要とされる敷地の面積です。

建築物の敷地面積の最低限度

  • 山口都市計画区域のうち用途地域が定められている区域
    自己用住宅以外の住宅 150平方メートル
  • 山口都市計画区域のうち用途地域が定められていない区域
    自己用住宅以外の住宅 250平方メートル
  • その他の区域(徳地・阿東・仁保・小郡真名地区)
    自己用住宅以外の住宅 200平方メートル