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建設リサイクル法の届出について

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

 解体工事等の建設工事を行う場合、一定規模以上の工事(「対象建設工事」という)については「特定建設資材」の分別解体と再資源化等が義務付けられています。また、発注者は工事着手の7日前までに届出が必要です。

届出済シール見本
届出済シール見本

対象建設工事

  • 建築物の解体工事 床面積の合計80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築工事 床面積の合計500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額1億円以上
  • 建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額500万円以上

特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄からなる建設資材
  • アスファルト・コンクリート
  • 木材

届出・添付書類について

  1. 届出書(様式第1号)
  2. 別表(別表1から3)
  3. 工程表
  4. 解体工事の場合は対象建物の工事現場写真(カラー)その他の場合は設計図
  5. 工事場所付近案内図
  6. 委任状(代理人が届ける場合)

*提出部数は1部です。

建設リサイクル法届出済シールについて

 届出書を受理した時に届出済シールをお渡ししますので、発注者・自主施工者は工事現場に掲示してください。

関連書類 ※ダウンロードします。

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