建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可について
建築基準法第43条第2項第2号(旧第1項ただし書き)許可とは
建築物の敷地は、本来、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)で規定する道路に2メートル以上接している必要があり、法の道路に接していない敷地には、原則、建築物は建てられません。
ただし、敷地が法の道路に接していなくても、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定あるいは法43条2項第2号の規定に基づく許可(通称「43条許可」)により一定の要件を満たした場合は、建築が可能となる場合があります。
建築基準法43条第2項第2号の規定に基づく許可制度について
第43条第2項第2号に基づく許可について、本市では、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとする最低の基準を、以下のとおり運用基準として定めています。ただし、この運用基準は許可対象の目安として定めたものであり、許可申請に当たっては事前協議が必要になります。
(1)運用基準
建築基準法第43条第2項第2号許可に係る運用基準 [PDFファイル/168KB]
現地の通路の形態(寸法等)をご確認いただき、上記の許可基準に当てはまるかをご確認ください。
(2)許可申請書類
(2)委任状(申請手続を委託する場合)
(4)誓約書(後退部分が発生しない場合は不要) [Wordファイル/28KB]
(5)通路の同意書(通路の所有権者が官公庁の場合は協議書) [Wordファイル/15KB]
(6)放流等の同意書
(7)申請敷地の同意書(所有者が異なる場合に必要、親子関係でも必要、売買契約書の写しでも可) [Wordファイル/14KB]
(9)下水等接続確認書
(10)付近見取図
(11)配置図
(12)敷地求積図
(13)敷地の縦横断図(配置図へ記載可能)
(14)各階平面図
(15)建物求積図表
(16)立面図 4面
(17)写真撮影方向図(配置図と別図とし、通路全体が確認できる配置図に記載)
(18)写真(対象通路及び敷地全景)
(19)公図の写し
(20)登記簿謄本





