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建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可について

印刷ページ表示 更新日:2026年1月8日更新 <外部リンク>

建築基準法第43条第2項第2号(旧第1項ただし書き)許可とは

 建築物の敷地は、本来、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)で規定する道路に2メートル以上接している必要があり、法の道路に接していない敷地には、原則、建築物は建てられません。
ただし、敷地が法の道路に接していなくても、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定あるいは法43条2項第2号の規定に基づく許可(通称「43条許可」)により一定の要件を満たした場合は、建築が可能となる場合があります。

建築基準法43条第2項第2号の規定に基づく許可制度について

第43条第2項第2号に基づく許可について、本市では、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとする最低の基準を、以下のとおり運用基準として定めています。ただし、この運用基準は許可対象の目安として定めたものであり、許可申請に当たっては事前協議が必要になります。

(1)運用基準

建築基準法第43条第2項第2号許可に係る運用基準 [PDFファイル/168KB]

現地の通路の形態(寸法等)をご確認いただき、上記の許可基準に当てはまるかをご確認ください。

(2)許可申請書類

(1)許可申請書 [Wordファイル/72KB]

(2)委任状(申請手続を委託する場合)

(3)理由書 [Wordファイル/31KB]

(4)誓約書(後退部分が発生しない場合は不要) [Wordファイル/28KB]

(5)通路の同意書(通路の所有権者が官公庁の場合は協議書) [Wordファイル/15KB]

(6)放流等の同意書

(7)申請敷地の同意書(所有者が異なる場合に必要、親子関係でも必要、売買契約書の写しでも可) [Wordファイル/14KB]

(8)通路の協議書 [Wordファイル/39KB]

(9)下水等接続確認書

(10)付近見取図

(11)配置図

(12)敷地求積図

(13)敷地の縦横断図(配置図へ記載可能)

(14)各階平面図

(15)建物求積図表

(16)立面図 4面

(17)写真撮影方向図(配置図と別図とし、通路全体が確認できる配置図に記載)

(18)写真(対象通路及び敷地全景)

(19)公図の写し

(20)登記簿謄本

(21)建築許可変更届(建築基準法第43条第2項第2号) [Wordファイル/36KB]

(22)チェック表 [PDFファイル/190KB]

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