建築確認台帳記載事項証明書の発行手続きについて
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更新日:2024年6月24日更新
1 建築確認台帳記載事項証明書とは?
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建築基準法に規定する建築確認や完了検査の手続きが行われた建築物は、当該建築確認や検査を行った機関(特定行政庁や指定確認検査機関)から当該建築主に対し確認済証や検査済証の交付が行われますが、一度交付した証書の再交付は行うことができません。
山口市では、証書の再交付に代えて、山口市が整備・管理する建築確認台帳の記載事項(建築確認済証や完了検査済証の交付年月日や交付番号 等)を証明する行政サービスを行っております。
注1)発行できる建築物、工作物及び昇降機(以下、「建築物等」という。)は山口市または指定確認検査機関が建築確認をした建築物です。
注2)検査済証交付年月日・交付番号は、検査の状況によって台帳に記載がない場合があります。また、年度の古い建築物等は、台帳が存在していないため証明書が発行できない場合があります。
2 申請方法
- 窓口またはメール、FAXにて申請書及び添付書類を提出してください。
3 受取方法
- 窓口または郵送での受け取りになります。
※郵便での受け取りについて
遠方からの申請の場合以下のとおり郵送での対応も可能です。
- 証明書作成が完了次第、確認申請の件数及び必要手数料をお知らせしますので手数料分の定額小為替または普通為替(無記名)、切手を貼付し送付先を記入した返信用封筒を開発指導課へ送付してください。
申請書等
下の関連書類よりダウンロードできます。
手数料
確認申請1件につき 200円
※1棟でも増築等の確認申請がある毎に1件追加されます。
関連書類 ※ダウンロードします。





