建築確認申請について
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更新日:2019年3月12日更新
建物を建築するときは、建築基準法により建築確認という手続きが必要です。都市計画区域内では、更地に新築する場合、規模にかかわらず手続きが必要です。増築や改築の場合は、地域や規模によって確認申請の手続きが必要な場合があります。
また、都市計画法により用途地域および防火・準防火地域が定められており、建物の用途・構造によって、建築の制限を受ける場合があります。
建築確認
提出書類(建築物)
- 確認申請書 2部(正本・副本)
- 建築計画概要書 2部
- 建築工事届 1部
- 建築士免許証の写し(設計者・監理者) 1部
- 開発許可に関する許可書の写し(開発許可を受けた敷地の場合) 1部
- 委任状(代理者が申請する場合) 1部
- 接続可能確認書の写し(下水道に接続する場合・受付印のあるもの) 1部
- し尿浄化槽調書(浄化槽を設置する場合) 3部
- 福祉のまちづくり届出書 2部(正本・副本)
(山口県福祉のまちづくり条例対象施設の場合)
※対象施設については「やまぐちユニバーサルデザイン」(関連リンク)をご覧ください。
提出書類(工作物・昇降機)
- 確認申請書(工作物または昇降機) 2部(正本・副本)
- 委任状 2部(代理者が申請する場合)
中間検査
対象建築物
建築確認申請が行われた新築(棟別)の建築物で以下のいずれかに該当するもの(型式適合認定に係る建築物、建築基準法第85条第5項の規定による仮設建築物は除く)
- 法で定める建築物(階数が3以上の共同住宅で2階の床およびはりに鉄筋を配置する工事を含む建築物)
- 分譲を目的とする住宅
- 主要構造部が木造であり、地階を除く階数が3以上である住宅
- 主要構造部が鉄骨造であり、地階を除く階数が3以下、かつ延べ面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以下の建築物
検査時期
特定工程が終了した時点。特定工程の工事が完了した日から4日以内に申請してください。特定工程は下の表をご覧ください。
提出書類
- 中間検査申請書 1部
- 委任状 1部
- 中間検査チェックシート 1部
(共通・基礎・木造枠組壁・木造軸組・Rc造・Src造・鉄骨造)
検査日
週2回
完了検査
検査時期
工事が完了した日から4日以内に申請してください。
提出書類
- 完了検査申請書 1部
- 委任状 1部
※確認申請等手数料
下の関連リンクをご覧ください。
特定工程
特定工程 | 特定工程後の工程 | |
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法で定める建築物 | 2階の床及び梁の配筋工事 | 2階の床及び梁のコンクリート打設工事 |
木造 | 柱・梁及び小屋組の建て方工事 | 壁の内外装工事 |
木造(枠組壁工法) | 耐力壁及び小屋組の建て方工事 | 壁の内外装工事 |
鉄骨造 | 1階部分の鉄骨の建て方工事 | 特定工程を覆う工事 |
Rc造・Src造 | 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及び梁の配筋工事 | 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及び梁のコンクリート打設工事 |
上記以外の建築物 | 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及び梁の配筋工事 | 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及び梁のコンクリート打設工事 |
ご案内
問い合わせ先 | 開発指導課建築審査担当 電話番号 083-934-2677 Fax番号 083-934-2654 |
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