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低炭素建築物の認定について

印刷ページ表示 更新日:2016年12月1日更新 <外部リンク>

 「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。建築物を新築等される方は、低炭素建築物新築等計画の認定を市長に申請することができます。認定を受けた場合は税制優遇措置などのメリットがあります。

認定基準の概要

1(1)定量的評価項目(必須項目)
 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上低減されること
 省エネ法に基づくエネルギー基準と同等以上の断熱性能を確保すること
 (2)選択的項目
   節水対策・エネルギーマネジメント・ヒートアイランド対策または躯体による対策などの低炭素化に資する措置を一定以上講じていること
2都市の低炭素化の促進に関する法律に関する基本方針に照らして適切なものであること
3資金計画が適切なものであること

低炭素建築物の立地要件

 用途地域が定められている区域

認定手続きについて

 認定手続きの主な流れは図をご覧ください。認定申請に先立ち、事前に審査機関の審査を受けることができます。審査機関が交付する適合証を添付することにより、市による審査が簡略化され、申請時の手数料が変わります。

 都市の低炭素化の促進に関する法律に係る低炭素建築物新築等計画の認定事務処理要領 [PDFファイル/84KB]

 

認定の主な流れ

認定の主な流れ

認定のメリット

  • 税制優遇措置
    所得税の軽減(所得税最大減税額の引き上げ)
    登録免許税の軽減(保存登記・移転登記の登録免許税率引き下げ)
  • 容積率の緩和
    容積率算定の際、低炭素化に資する設備について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入

認定申請手数料

 関連リンクをご覧ください。

注意事項

  • 認定を受けるには、工事に着手する前に認定申請手続きをする必要があります。
  • 認定申請に併せて確認申請を受けることができることとなっていますが、認定が取り消されると「確認申請」も無効となりますので、十分ご注意ください。
  • 認定申請に併せて確認申請を受けられた場合には、認定申請者あての建築基準法に定める確認済証の交付や確認済証明書の発行はできません。なお、認定建築物について、建築基準法に基づき完了検査や中間検査などが必要となりますので、手続きを忘れないようご注意ください。
  • 認定通知書等は重要な書類ですので、大切に保管してください。なお、認定建築物を譲渡される場合は、認定通知書等の認定に係る書類を、新たに所有することとなった方に引き継いでください。

申請書類

 下の関連書類よりダウンロードできます。

関連書類 ※ダウンロードします。 

 

低炭素建築物についての情報

 国土交通省のホームページで法律、政令、省令、認定基準、税制優遇の概要が公開されています。関連リンクをご覧ください。

関連リンク

ご案内

問い合わせ先 開発指導課建築指導担当
電話番号 083-934-2847
Fax番号 083-934-2654

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