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山口県福祉のまちづくり条例について

印刷ページ表示 更新日:2016年12月1日更新 <外部リンク>

 「山口県福祉のまちづくり条例」で、多くの人が利用する施設を整備する場合の基準等を定め、ユニバーサルデザインを踏まえた福祉のまちづくりを推進しています。

対象施設と届出義務

 下の表をご覧ください。

※特定公共的施設の規模要件の面積は、用途面積です。
※申請書等ダウンロードや「山口県福祉のまちづくり条例」の詳細は、山口県健康福祉部厚生課「やまぐちユニバーサルデザイン」(関連リンク)のページをご覧ください。

公共的施設
(努力義務対象)
特定公共的施設
(届出義務・基準適合義務対象)
学校、病院及び診療所、劇場・観覧場・映画館または演芸場、集会所または公会堂、社会福祉施設等、博物館・美術館または図書館、郵便局、銀行その他金融機関の店舗、工場、旅客施設、公衆便所、官公庁舎等、一般ガス事業者・一般電気事業者または認定電気通信事業者の営業所または事務所、火葬場 左記のすべて
(見学のための施設を有しない工場を除く)
理容所または美容所 左記のうち用途面積が50平方メートル以上のもの
卸売市場または百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗、公衆浴場、食堂・料理店・レストランその他の飲食店、クリーニング取次店・質屋・貸衣装屋その他のサービス業を営む店舗 左記のうち用途面積が300平方メートル以上のもの(卸売市場を除く)
体育館・水泳場・ボーリング場その他の運動施設または遊技場、キャバレー・ナイトクラブ、ダンスホール等、駐車施設 左記のうち用途面積が500平方メートル以上のもの(キャバレー、ナイトクラブを除く)
展示場、ホテルまたは旅館 左記のうち用途面積が1,000平方メートル以上のもの
その他営業所または事務所、複合施設、公共用歩廊 左記のうち用途面積が2,000平方メートル以上のもの
共同住宅・寄宿舎または下宿 左記のうち戸数または室数が50以上のもの
自動車教習所または学習塾・華道教室・囲碁教室等 なし

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