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仮使用承認申請について

印刷ページ表示 更新日:2016年12月1日更新 <外部リンク>

 建築確認を必要とする建築物の工事で、避難施設等(※1)の工事を含む場合は、一戸建て住宅や軽微な工事(※2)を除き原則的に完了検査に合格しなければ建築物を使用することができません。
 しかし、工事中でも安全上、防火上また避難上支障がないとみられる工事の一部完成部分や工事を行わない部分は、仮使用の承認申請を行い申請内容(安全計画)が承認されれば使用することができます。(原則として3年以内)
※1 避難施設等 廊下・階段等、スプリンクラー等の消火設備、排煙設備、非常用の照明設備、非常用のエレベーター、防火区画(壁・防火扉)など
※2 軽微な工事 廊下・階段等の手すりや防火扉の塗装工事、防火扉のガラス取替え工事、照明カバーの取替え工事など

提出・添付書類

  • 仮使用承認申請書 
  • 各階平面図 
  • 配置図 
  • 安全計画書(工事期間中の計画概要)すべて正本・副本各1部

※建築基準法施行令第147条の2に該当する建築物は、詳細な工事計画書および安全計画書が必要です。

申請手数料

 1件あたり120,000円
 現金で開発指導課へ納めてください。

安全計画の届出

 不特定多数の人が利用する建築物を工事中に使用する場合は、特に安全上・防火上または避難上の措置に関して十分な計画を立てる必要があり、仮使用申請とあわせて、安全上の措置等に関する計画を届け出なければなりません。

対象建築物(建築基準法施行令第147条の2に該当する建築物

  1. 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)または展示場の用途に供する建築物で3階以上の階または地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500メートルを超えるもの
  2. 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)または児童福祉施設等の用途に供する建築物で5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500メートルを超えるもの
  3. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途または前二号に掲げる用途に供する建築物で5階以上の階または地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2.000メートルを超えるもの
  4. 地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

提出・添付書類(安全計画)

  • 安全上の措置等に関する計画の届出書
  • 設計図書(付近見取図・配置図・工事着手前の各階平面図・工事計画書・安全計画書)すべて正本・副本各1部

※安全計画の届出は、一般的に仮使用承認申請とあわせて行われますが、建築確認が伴わない改修工事であっても、届出のみ必要となる場合がありますので注意してください。
※指導基準などは山口市仮使用承認事務処理要綱を参照してください。
※その他の様式は財団法人建築行政情報センターのページをご覧ください。

関連リンク

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