開発行為の許可について
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更新日:2021年11月13日更新
開発行為とは、主に建築物の建築または特定工作物建設の目的で行う土地の区画形質の変更です。
開発許可の対象となる開発行為
1 土地の区画の変更
道路等の公共施設を設置して土地を分割する場合は、開発行為に該当します。
2 土地の形質の変更
- 形の変更
切土または盛土によって土地の物理的形状を変更する場合は、形の変更として開発行為に該当します。 - 質の変更
農地等、宅地以外の土地を宅地とする場合は、質の変更として開発行為に該当します。地目が山林や雑種地等である土地を宅地とする場合は、現地の利用状況等を見て個別に開発行為に該当するかどうかを判断します。
開発許可が必要となる開発行為の規模
都市計画区域 1,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
※特定の場所における個別・具体的な内容はお問い合わせください。
※建築物の建築または特定工作物建設以外の目的(駐車場・資材置き場等)で行う土地の形質の変更の場合は、「山口市の生活環境の保全に関する条例」に基づく開発行為の届出が必要です。
開発行為関係申請書等
下の関連書類よりダウンロードできます。
開発関係様式
関連リンク
・開発許可ハンドブック http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18800/kaihatu/kaihatu01.html<外部リンク>