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がけ地近接等危険住宅移転事業補助金について

印刷ページ表示 更新日:2023年5月1日更新 <外部リンク>

 

 がけ地の崩壊等により市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域の危険住宅を安全な場所に移転するための既存住宅の除却等に要する費用と移転先の住宅の建設、購入等に要する借入金利子相当額の費用を補助します。

危険住宅

 がけ地の崩壊等による危険が著しい、次のいずれかの区域に規制がされる前から既に建てられている住宅、又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、地方公共団体が是正勧告等を行ったものをいいます。

  1. 建築基準法第39条第1項に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域
  2. 山口県建築基準条例第7条に規定する擁壁を設けなければならない区域
  3. 土砂災害特別警戒区域
  4. 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域

補助金額

  1. 危険住宅の除却等に要する費用
  • 補助限度額:975千円
  1. 危険住宅に代わる住宅の建設、購入(土地の取得を含む。)及び改修に要する資金を金融機関等から仮入れた場合、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用
  • 補助限度額:4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)
  • 特殊土壌地帯等の補助限度額:7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)

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