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山口市の生活環境の保全に関する条例について

印刷ページ表示 更新日:2016年12月1日更新 <外部リンク>

 主に建築物の建築または特定工作物建設以外の目的で行う土地の形質の変更です。

 (例:駐車場、資材置場、土捨て場、太陽光発電設備等)

 土地の形質の変更をする人は、土砂の流出や堆積がないように必要な措置を講じなければなりません。

届出の対象となる行為

土地の形質の変更

  • 形の変更
    切土または盛土によって土地の物理的形状を変更する場合は、形の変更として開発行為に該当します。
  • 質の変更
    農地等を農地以外の目的で造成する場合は、質の変更として開発行為に該当します。また、地目が山林や雑種地等である土地についても、現地の利用状況等を見て個別に開発行為に該当するかどうかを判断します。

届出が必要となる行為の規模

 山口市全域  1,000平方メートル以上
 

 ※ただし、他の法令による許認可がある場合には届出の必要はありません。

 ※特定の場所における個別・具体的な内容はお問い合わせください。

関係申請書等

 下の関連書類よりダウンロードできます。

関係様式

  • 届出に必要な書類一覧 
  • 開発行為届出書(山口市の生活環境の保全に関する条例 様式第8号(14条関係))
  • 委任状
  • 誓約書
  • 開発区域内等権利者一覧表
  • 開発行為の同意書(隣接地地権者・町内会長・水利権者等)

関連書類 ※ダウンロードします。

 

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