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建築物等の適切な維持保全について

印刷ページ表示 更新日:2022年9月13日更新 <外部リンク>

 建築基準法では、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」とされています。(建築基準法第8条第1項)
 建築物の適切な維持保全を実施することは、思わぬ事故を未然に防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減し、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。
 日頃から建築物等の適切な維持保全に努め、安全な状態で使用できるよう心掛けるようにしましょう。
 特に、経年劣化による老朽化や損傷が著しい建築物については、適切な維持保全をお願いいたします。