測量成果の複製、使用承認願い
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更新日:2021年4月1日更新
山口市が作成した測量成果(都市計画図など)を複製または使用する場合は、あらかじめ測量法第43条、第44条の規定により承認が必要となります。
申請・承認の流れ
1.申請書の提出(各1部)
- 測量法第43条の「複製」に該当 ↠ 測量成果の複製承認申請書
- 測量法第44条の「使用」に該当 ↠ 測量成果の使用承認申請書
↓
2.承認書交付
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3.成果品の提出
承認を受けて成果品が完成しましたら、1部提出してください。
※詳細は国土地理院のホームページを参考にしてください。
関連リンク
- 国土地理院<外部リンク>