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駐車場の附置義務 ※平成24年9月末着工分まで適用

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

※ここで示す「山口都市計画区域」「小郡都市計画区域」は、平成24年3月30日付けで実施された都市計画区域統合前の区域を指します。

 山口都市計画区域および小郡都市計画区域の指定された地区では、一定規模以上の建築物の新築等をする場合、面積に応じた駐車施設を設けなければならず、届出も必要となります。
 それぞれの区域で基準及び届出様式が異なりますので、ご注意ください。

山口都市計画区域内の駐車場整備地区

 届出は下記のものを各2部提出してください。

 1.駐車場設置(変更)届(第1号様式)
 2.添付書類
  ・付近見取図、建物の姿図、各階平面図、配置図、建築物の駐車場断面図
 3.その他様式
  ・特殊駐車装置認定申請書(第2号様式)
  ・駐車施設附置場所特例申請書(第4号様式)

小郡都市計画区域内の商業地域、近隣商業地域およびそれらに接続するおおむね800メートル以内の周辺地区

届出は下記のものを各2部提出してください。

 1.駐車施設設置(変更)届(様式第1号)
 2.添付書類
  ・付近見取図、配置図、各階平面図、建物の姿図
 3.その他様式
  ・駐車施設設置(変更)承認申請書(様式第2号)

※各区域の『届出、附置基準の概要』は別添関連書類で確認できます。詳しくは条例・規則(添付ファイル)をご確認ください。

関連書類 ※ダウンロードします。 

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