都市計画施設区域内の建築許可申請(53条許可)
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更新日:2021年4月1日更新
都市計画道路や公園等の都市計画施設区域内に建築物を建築しようとする場合には、都市計画法第53条第1項の許可が必要となります。
これは、建築物の建築に一定の制限をかけることで、将来における都市計画事業の円滑な執行の確保を目的としているものです。
なお、都市計画施設区域内に建築物を建築する場合にのみ許可が必要となっていますので、敷地のみが都市計画施設にかかる場合には許可は必要ありません。
許可の条件(都市計画法第54条第3項)
この建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
申請書類
許可申請は下記のものを各2部提出してください。
- 都市計画施設区域内建築許可申請書
- 付近の見取図、都市計画施設の区域並びに方位及び周囲の状況を表示する図面で、縮尺1万分の1以上のもの
- 配置図、敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの
- 各階の平面図、2面以上の立面図及び断面図、縮尺200分の1以上のもの
申請の流れ
1.都市計画法第53条の許可申請
↓
2.都市計画法第53条の許可書交付(1週間程度かかります)
↓
3.建築確認申請の提出(53条の許可がないと、建築確認申請はできません)