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建設コンサルタント業務等における最低制限価格制度の改正(令和2年11月1日)

印刷ページ表示 更新日:2020年11月1日更新 <外部リンク>

 山口市が発注する地質調査業務、測量業務(地籍調査を除く。)、土木関係建設コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)においては、受注者の経営基盤の安定や、当該契約に係る業務に従事する労働者の賃金等へのしわ寄せを未然に防止するとともに、適正な履行の確保を目的として、平成30年4月から最低制限価格制度を導入してきたところですが、さらなるダンピング受注防止対策の強化のため、最低制限価格の算定式等の改正を行います。


1 改正内容
 下記関連書類の新旧対照表のとおりです。

2 施行期日
 令和2年11月1日以後に入札公告又は指名通知をするものについて適用します。

3 その他
 最低制限価格制度を適用する場合は、入札公告又は指名通知にその旨を記載します。
 設定された最低制限価格を下回る価格で入札をした者は不落札となりますので御注意ください。

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。 

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